恐喝

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事件番号
昭和40(あ)2538
裁判年月日
昭和41年4月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第159号215頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴されその一部について犯罪の成立が認められない場合の判示方法

裁判要旨

被告人が二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴された場合、右被害金品の一部である額面六六万円の小切手一通について、犯罪の成立が認められないときには、有罪と認めた事実のみを罪となるべき事実として判示すれば足り、認めなかつた部分について、主文においては勿論理由においても特に判示する必要はないものと解すべきであるから、所論のように審判の請求を受けた事件について判決をしなかつたという違法はない。

参照法条

刑訴法335条,刑訴法336条,刑法249条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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