道路交通法違反、犯人蔵匿教唆

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和43(あ)238
裁判年月日
昭和43年7月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第168号211頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人を教唆して自己を隠避させる行為と犯人隠避教唆罪の成否

裁判要旨

犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉,刑法61条1項〈教唆〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06