判示事項
上告審において真犯人が別にいることを検察官が認めたことにより原判決に事実誤認の疑いがあるとして破棄自判(無罪)された事例
裁判要旨
公文書毀棄の公訴事実を肯認しうる証拠として犯行を目撃したとするYの証言しかなく、被告人は一貫として犯行を否認し、被告人にとって有利なFほか四名の証言も存在する場合に、上告審になって、真犯人が別におり起訴猶予処分に付された旨の検察官の答弁書が提出されたときは、前記Yの証言を信用して被告人に対し有罪の言渡をした一、二審判決には重大な事実誤認の疑いがあるものとしてこれを破棄すべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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