公文書毀棄

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事件番号
昭和46(あ)1136
裁判年月日
昭和47年2月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第183号111頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

上告審において真犯人が別にいることを検察官が認めたことにより原判決に事実誤認の疑いがあるとして破棄自判(無罪)された事例

裁判要旨

公文書毀棄の公訴事実を肯認しうる証拠として犯行を目撃したとするYの証言しかなく、被告人は一貫として犯行を否認し、被告人にとって有利なFほか四名の証言も存在する場合に、上告審になって、真犯人が別におり起訴猶予処分に付された旨の検察官の答弁書が提出されたときは、前記Yの証言を信用して被告人に対し有罪の言渡をした一、二審判決には重大な事実誤認の疑いがあるものとしてこれを破棄すべきものである。

参照法条

刑訴法411条3号,刑法258条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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