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最高裁 / 裁判集登載250件
上訴権回復請求及び異議申立を一つの決定で棄却した例
最高裁判所第一小法廷昭和54年7月3日昭和54(す)145集刑 第215号17頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法362条,刑訴法363条,刑訴法428条
弁護人であつた者からなされた訴訟費用執行免除の申立が、右申立をするについて被告人の委任を欠いたため不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年6月26日昭和54(せ)65集刑 第214号749頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法30条,刑訴法41条,刑訴法500条
刑訴法三二一条一項二号の規定違憲の主張が理由なしとして棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和54年6月1日昭和53(あ)2074集刑 第214号575頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法37条2項,刑訴法321条1項2号
電報による即時抗告申立の適否
最高裁判所第一小法廷昭和54年5月30日昭和54(し)61集刑 第214号573頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法423条1項
原審弁護人が死亡した被告人名義でした上告の申立が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和54年4月17日昭和53(あ)1796集刑 第214号365頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法385条1項
国税犯則取締法一五条が憲法三一条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年3月29日昭和53(あ)519集刑 第214号285頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税犯則取締法15条,憲法31条,刑訴法408条
昭和三六年全国中学一せい学力調査が違憲であるとの主張を刑訴法四〇八条により処理した事例
最高裁判所第二小法廷昭和54年3月23日昭和53(あ)726集刑 第214号95頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法26条,憲法92条,憲法94条,刑訴法408条
起訴前の勾留処分を担当したことを理由とする違憲(三七条一項)の主張が理由がないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和54年2月15日昭和54(し)13集刑 第214号57頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法37条1項,刑訴法21条1項
逮捕状発付取消の申立棄却決定に対する特別抗告が不適法として処理された事例
最高裁判所第二小法廷昭和54年2月13日昭和54(し)10集刑 第214号55頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法433条1項,刑訴法429条1項
召喚、勾引に関し不服をいう特別抗告が利益を欠くとして不適法とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和53年12月7日昭和53(し)99集刑 第213号957頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法57条,刑訴法58条
押収物仮還付請求を一部認容した事例
最高裁判所第二小法廷昭和53年11月2日昭和53(す)254集刑 第213号565頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法123条2項
上告棄却の判決に対し刑訴法五〇二条に基づく異議申立が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年9月22日昭和53(す)193集刑 第213号347頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法502条
上告棄却決定に対する判決訂正の期間延長の申立を棄却した事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年9月11日昭和53(す)183集刑 第213号85頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法415条
司法警察員による建物差押処分を取り消す旨の準抗告決定に対する特別抗告の決定中に、「なお、所論にかんがみ職権により調査するもいまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとまでは認められない。」との判示が付加された事例―いわゆる成田・横堀要塞差押事件―
最高裁判所第三小法廷昭和53年7月26日昭和53(し)44集刑 第211号875頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法430条2項,刑訴法411条
費用補償の請求が認容された事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年7月18日昭和53(ひ)1集刑 第211号865頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法188条の2,刑訴法188条の3,刑訴法188条の6
刑訴法二四七条、二四八条の規定違憲(七六条違反)の主張が欠前提として処理された事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年7月18日昭和52(あ)2323集刑 第211号837頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法76条,刑訴法247条,刑訴法248条
本件の勾留及び接見等禁止の裁判は自白を強要するためにとられた措置で憲法三八条一項に違反するという論旨を、実質事実誤認、単なる法令違反の主張として処理した事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年7月5日昭和53(し)54集刑 第211号623頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法38条1項,刑訴法60条,刑訴法81条,刑訴法433条
延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年6月6日昭和52(あ)1222集刑 第210号225頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税通則法60条,国税通則法65条,国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
いわゆる追徴税と罰金を併科することが憲法三九条に違反するとの主張を刑訴法四〇八条で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和53年6月6日昭和52(あ)1240集刑 第210号231頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条国税通則法68条,所得税法238条,憲法39条,刑訴法408条
双方から上告があつて未決誤算入部分を破棄する場合における棄却部分の主文の表示方法
最高裁判所第三小法廷昭和53年5月2日昭和52(あ)1944集刑 第210号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法414条,刑訴法396条
刑訴法二一〇条の規定が憲法三三条に違反しないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年4月17日昭和53(あ)51集刑 第209号621頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法33条,刑訴法210条
覚せい剤の輸入罪(覚せい剤取締法四一条一項一号)と覚せい剤の無許可輸入未遂罪(関税法一一一条二項、一項)を併合罪とした原判断は首肯しえないとしながら、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年2月21日昭和52(あ)1072集刑 第209号139頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条,覚せい剤法41条1項1号、,覚せい剤法13条,関税法111条1項,関税法111条2項,刑法45条,刑法54条1項前
勾留に対する準抗告の裁判に裁判長として関与したことなどの事由があるからといつて忌避の原因にならないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和53年2月14日昭和53(し)11集刑 第209号101頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法21条,憲法37条1項
弁論再開請求却下決定に対する特別抗告の適否
最高裁判所第一小法廷昭和53年1月25日昭和52(し)159集刑 第209号3頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法433条1項,刑訴法313条1項
監禁の訴因に対し暴力行為等処罰に関する法律一条の共同暴行罪を認定することは違法であるとの主張が排斥された事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年12月6日昭和51(あ)1696集刑 第208号15頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号後段
刑の執行と重複する未決勾留日数の算入があつても、被告人のみからの上告の場合には破棄事由にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年11月16日昭和52(あ)931集刑 第207号803頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法414条,刑訴法402条
任意の取調の範囲を超えていないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和52年10月27日昭和52(あ)1080集刑 第207号765頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨捜査官が被疑者を午前九時から午後一一時まで取調べても、調べを続けてほしい旨の申出が被疑者からなされたような事情がある場合は、任意の取調の範囲を超えたものということはできない。
参照法条刑訴法197条,刑訴法198条,憲法31条,憲法38条1項,憲法38条2項
刑訴法二二三条一項にいう被疑者の意義
最高裁判所第三小法廷昭和52年10月14日昭和49(あ)2827集刑 第207号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法223条1項
原判決の刑の量定に対する非難を上告理由として認めるか否かは立法政策の問題であるとして処理された事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年9月9日昭和52(あ)1045集刑 第205号515頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法81条,憲法29条1項,関税法118条2項,刑訴法408条
正当防衛に関する判例の違反を主張する論旨を欠前提で処理した事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年7月20日昭和52(あ)703集刑 第205号309頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法36条,刑訴法405条2号
会社代表者でない者の申し立てた上告が不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年7月15日昭和49(あ)1624集刑 第205号93頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法385条1項
費用補償の請求が認容された事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年6月20日昭和52(ひ)1集刑 第204号621頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法188条の2,刑訴法188条の3,刑訴法188条の6
裁判の解釈に関する申立を不適法とした事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年6月15日昭和52(す)109集刑 第204号501頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法501条
執行に関する異議の申立を不適法とした事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年6月15日昭和52(す)127集刑 第204号503頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法502条
特別抗告申立書自体に違憲及び判例違反の具体的な摘示がなく、抗告期間内にこれを補う理由書も提出されていないとして、特別抗告が不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年4月15日昭和52(し)30集刑 第203号603頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法433条,刑訴法428条
一 刑法二六条の二第二号と憲法三九条 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をすることと憲法三一条
最高裁判所第二小法廷昭和52年4月13日昭和52(し)28集刑 第203号595頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反しないことは、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。(昭和四九年(し)第一一〇号同年一二月二日第二小法廷決定と同旨) 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法三一条に…
参照法条刑法26条の2第2号,刑法26条,刑法26条の2,憲法39条,憲法31条,刑訴法349条,刑訴法419条
特別抗告の利益が失われたとして棄却された事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年4月11日昭和51(し)123集刑 第203号559頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法82条
最高裁判所に対する勾留理由開示の請求が許されなかつた事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年4月11日昭和52(す)24集刑 第203号571頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法82条,刑訴法426条
第三小法廷裁判官全員に対する忌避申立が簡易却下された事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年4月8日昭和52(す)64集刑 第203号553頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法24条
上告棄却決定に対する上訴権回復の請求が棄却された事例
最高裁判所第三小法廷昭和52年4月8日昭和52(す)68集刑 第203号555頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法362条
保釈保証金没取決定の執行に関する異議申立の理由
最高裁判所第二小法廷昭和52年4月4日昭和52(す)13集刑 第203号513頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨保釈保証金没取決定の執行に関する異議において保証書の偽造を主張することは許されない。
参照法条刑訴法502条
上告棄却決定が被告人死亡により取消された事例
最高裁判所第一小法廷昭和52年2月16日昭和52(す)27集刑 第203号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法339条1項4号,刑訴法385条2項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法426条2項
上告棄却決定に対する異議申立後に被告人が死亡した場合に公訴棄却された事例
最高裁判所第三小法廷昭和51年12月21日昭和51(す)254集刑 第202号581頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法339条1項
差押物が捜索差押許可状の目的に含まれるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年11月18日昭和49(あ)1260集刑 第202号379頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨恐喝被疑事件で発付された捜索差押許可状に基づき、事件に関係のある「暴力団を標章する状、バツチ、メモ等」の目的物にあたるとして、暴力団員らによる常習的な賭博場開帳の模様を記録したメモを差し押えたことは、暴力団に関連のある被疑者らによつてその事実を背景として行われた事件であること、右メモにより被疑者と暴力団との関連を知りう…
参照法条憲法35条1項,刑訴法218条1項,刑訴法219条1項
被告人の妻を買主贈賄者を連帯保証人とする自動車割賦販売契約に基づいて贈賄者が被告人に自動車を供与したとの原認定に審理不尽、事実誤認の疑があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年6月17日昭和50(あ)1122集刑 第201号59頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条1号,刑訴法3条
分割審理が違法でないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年3月2日昭和50(あ)1902集刑 第199号345頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法313条
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月20日昭和50(し)109集刑 第199号309頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予云渡の取消の効果が発生したものであつて、本件特別抗告係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない。
参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法433条,刑訴法434条
上告棄却決定に対する異議申立に理由を付さずその申立期間内に理由書の提出もないので不適法棄却した事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月20日昭和51(す)17集刑 第199号311頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法426条1項
再度の異議申立棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月19日昭和51(し)11集刑 第199号267頁
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参照法条刑訴法433条,刑訴法428条
擬律不備が罰条の誤記とみて救つた事例
最高裁判所第一小法廷昭和51年2月17日昭和50(あ)1736集刑 第199号209頁
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参照法条刑訴法335条
分割審理が違法でないとされた事例(A大事件)
最高裁判所第二小法廷昭和51年1月29日昭和50(あ)1860集刑 第199号29頁
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参照法条刑訴法313条
第二審判決後被告人の父によつて選任された弁護人と上告申立権
最高裁判所第二小法廷昭和51年1月27日昭和51(あ)36集刑 第199号27頁
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参照法条刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
地裁の確定判決に対する最高裁への再審請求の適否(否)
最高裁判所第三小法廷昭和51年1月23日昭和50(き)10集刑 第199号25頁
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参照法条刑訴法438条
反対意見の付された判決に対し、判決訂正の申立があつた場合において、反対意見の裁判官をも含め全員一致の意見により、判決の内容に誤りのあることを発見しないとして、訂正申立を棄却した事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年12月23日昭和50(み)3集刑 第198号961頁
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参照法条刑訴法417条,裁判所法11条
被告人からした非常上告申立の適否(否)
最高裁判所第三小法廷昭和50年11月7日昭和50(す)219集刑 第198号437頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法454条
第一審で開始された勾留につき最高裁判所へ勾留理由開示の請求をすることの可否(消極)
最高裁判所第二小法廷昭和50年10月18日昭和50(す)201集刑 第198号39頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法82条1項
共犯者の自白と憲法三八条三項
最高裁判所第二小法廷昭和50年10月17日昭和50(あ)1413集刑 第198号35頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨共犯者(いわゆる対向犯)の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれを準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところである。
参照法条憲法38条3項,刑訴法319条2項」
同一の理由による再審請求とされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和50年9月22日昭和49(き)6集刑 第197号411頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法446条,刑訴法447条2項
いったん公判期日に出頭した被告人が法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたとき裁判所は刑訴法三四一条により当日の公判審理を行うことができるか
最高裁判所第一小法廷昭和50年9月11日昭和49(あ)2469集刑 第197号317頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いったん公判期日に出頭した被告人が裁判長から法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたときは、裁判所は刑訴法三四一条に基づき、被告人不在のまま当日の公判審理を行うことができる。
参照法条刑訴法341条
執行猶予取消決定が猶予期間内に送達された以上特別抗告期間中に猶予期間が満了しても原決定を取り消すべきものではない
最高裁判所第三小法廷昭和50年9月5日昭和50(し)65集刑 第197号195頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法26条,刑訴法424条
略式命令を不相当とし、その事件の通常裁判手続をも担当した裁判官が、刑訴法二五六条六項の趣旨に反する措置をとつたことをもつて、直ちに不公平な裁判をする虞れがあるとは認められないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和50年7月21日昭和50(し)51集刑 第197号91頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法21条1項,刑訴法256条6項
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に補足意見の付せられた事例
最高裁判所第一小法廷昭和50年7月10日昭和50(す)82集刑 第197号63頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法414条,刑訴法386条2項
付審判請求棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年6月27日昭和50(し)38集刑 第196号695頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法266条1号,刑訴法419条,刑訴法420条1項,刑訴法421条,刑訴法426条1項,刑訴法433条,刑訴法434条
付審判請求棄却決定に対する特別抗告の適否(否)
最高裁判所第二小法廷昭和50年6月20日昭和50(し)37集刑 第196号691頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法266条1号
一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例三二号による改正前のもの)二条一項、四条三項、一六条一号と憲法二一条、三一条、九四条、四一条との関係 二、観念的競合の関係にある二つの罪のうち一つについて刑の廃止があるが原判決を破棄しな…
最高裁判所第一小法廷昭和50年5月29日昭和49(あ)1377集刑 第196号517頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 大阪市屋外広告物条例(昭和四九年四月一日大阪市条例第三二号による改正前のもの)二条一項、一六条一号は憲法二一条、四条三項、三一条、九四条、四一条に違反しない。 二 被告人に対する本件公訴事実のうち、被告人が大阪市条例によりはり紙の表示が禁止された物件である電柱にビラ五枚を表示した点については、原判決後の法令により刑…
参照法条大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)2条1項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前のもの)4条3項,大阪市屋外広告物条令(昭和49年4月1日大阪市条例32号による改正前…
上告取下の撤回を認めないとした事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年5月2日昭和50(あ)795集刑 第196号355頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件申立の趣旨は、一たん上告を取り下げた後原判決の謄本を読むと事実に全く相反する判断により有罪とされているので、上告の取下を撤回するというが、所論のような理由によつて上告取下を無効ということはできず、また上告取下の撤回も許されない。
参照法条刑訴法359条
地裁又は高裁のした確定判決に対し最高裁に申し立てられた再審請求が管轄権を欠くとして棄却された事例
最高裁判所第三小法廷昭和50年3月31日昭和50(き)1集刑 第195号763頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法438条,刑訴法446条
判決宣告後に被告人の兄が選任した弁護人の上訴申立の適否
最高裁判所第三小法廷昭和50年3月28日昭和49(あ)2843集刑 第195号731頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判決宣告後に被告人の兄が選任した弁護人の上訴申立は不適法である。
参照法条刑訴法351条1項,刑訴法355条
刑訴法二二七条一項二二八条二項に基づき被告人及び弁護人に立会の機会を与えず作成された証人尋問調書を同証人の死亡を理由に同法三二一条一項一号により証拠として採用することと憲法三七条二項三項
最高裁判所第三小法廷昭和50年3月25日昭和48(あ)1759集刑 第195号643頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑訴法二二七条二二八条に基づき、被告人及び弁護人に立会の機会を与えることなく証人尋問調書が作成されたのち、当該証人が死亡したため、第一審が、検察官の請求により、同法三二一条一項一号により右証人尋問調書を証拠として採用したため、結局、被告人は証人尋問調書について証人を反対尋問する機会を与えられずに終ったとしても、憲法三七…
参照法条憲法37条2項,憲法37条3項,憲法37条1項1号,刑訴法228条2項,刑訴法321条
再審請求事件の特別抗告申立と刑訴法三六六条一項の準用 刑訴規則二八三条の合憲性
最高裁判所第一小法廷昭和50年3月20日昭和50(し)1集刑 第195号639頁
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裁判要旨刑訴法三六六条一項は再審請求事件の特別抗告の申立に準用される。
参照法条刑訴法366条1項,刑訴法444条
証拠として請求も取調べもされず記録中に編綴されてもいない供述調書を証拠の標目に掲げた違法と判決への影響
最高裁判所第三小法廷昭和50年3月7日昭和49(あ)2238集刑 第195号567頁
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裁判要旨第一審判決が証拠の標目に挙げているAの司法巡査に対する供述調は、証拠として請求書も取調べもされておらず、記録中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。
参照法条刑訴法411条1号,刑訴法379条,刑訴法335条1項
判例違反の主張が相反する判断をしたものでないことがきわめて明らかであるとして不適法処理されなかつた事例
最高裁判所第一小法廷昭和50年2月20日昭和49(あ)312集刑 第195号365頁
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参照法条刑訴法405条2項,刑訴法408条
弁護士会の申し立てた付審判請求事件の特別抗告が棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和50年1月31日昭和50(し)5集刑 第195号47頁
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参照法条刑訴法262条,刑訴法433条
保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し特別抗告の申立があつた後本案の被告事件が確定した場合の特別抗告の効力
最高裁判所第二小法廷昭和50年1月28日昭和50(し)2集刑 第195号41頁
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参照法条刑訴法88条2項,刑訴法82条3項,刑訴法433条
執行猶予の要件を欠く被告人に執行猶予の判決を言い渡した原判決が刑訴法四一一条一号により破棄された事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年12月20日昭和49(あ)1074集刑 第194号479頁
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参照法条刑訴法411条1号,刑訴法25条1項
判決訂正申立(実質異議)の棄却にあたり、理由として、本案が既に確定している旨判示された事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年12月6日昭和49(す)299集刑 第194号323頁
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参照法条刑訴法385条2項
即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に善解処理した原措置につき正当であると判示された事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年12月5日昭和49(し)112集刑 第194号321頁
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参照法条刑訴法429条
証拠開示申立却下決定に対する特別抗告が判例の具体的指摘を欠くとして処理された事例(刑訴四二〇条の準用によらず)
最高裁判所第三小法廷昭和49年11月14日昭和49(し)102集刑 第194号237頁
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参照法条刑訴法420条
上告理由の明示を欠いて不適法であるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年10月24日昭和49(あ)1911集刑 第194号57頁
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参照法条刑訴法386条1項2号
原判決後被告人が死亡し、そのことを理由として検察官から上告があり、当審が公訴を棄却した事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年10月11日昭和49(あ)2026集刑 第194号9頁
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参照法条刑訴法339条1項
控訴棄却決定に対する異議申立につき決定をするにあたつての事実の取調と被告人の反対尋問権
最高裁判所第三小法廷昭和49年10月4日昭和49(し)67集刑 第194号7頁
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裁判要旨裁判所が控訴棄却決定に対する異議申立の理由の有無を判断するため事実の取調をするにあたり、被告人側に立会及び尋問の機会を与えなかつたとしても、憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二七年六月一八日大法廷判決・刑集六巻六号八〇〇頁)の趣旨とするところである。
参照法条憲法37条2項,刑訴法43条3項,刑訴規則33条
全部控訴があつたと認めた原判断は相当である旨のなお書の付された事例 一審判決の一部破棄で足りたにかかわらず全部を破棄し自判した原判決につき四一一条を適用しない旨判示された事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年9月26日昭和49(あ)1018集刑 第193号461頁
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参照法条刑訴法357条,刑訴法411条
再審請求が刑訴法四四六条により棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年9月14日昭和49(き)1集刑 第193号291頁
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参照法条刑訴法446条,刑訴法447条
一 第一審における併合審理の範囲、程度が相当であるとされた事例 二 いわゆる裁定合議委員会の行なつた調査と裁判に対する司法行政の介入 三 司法行政の運営上必要な資料の入手といわゆる事件に関する予断
最高裁判所第一小法廷昭和49年7月18日昭和48(あ)2460集刑 第193号145頁
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裁判要旨一 弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属するものであつて、第一審における本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原判断に誤りは認められない。 二 所論裁定合議委員会は、裁判官会議の決議によつて、裁定合議事件の公正な事務分配を期するために設置されて現在に至つたものであるところ、裁判所における事務分配は、当該裁判所の固有…
参照法条刑訴法313条1項,刑訴法256条6項,憲法37条,裁判所法29条2項,裁判所法81条
上告棄却定が被告人死亡により取消された事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年7月18日昭和49(す)127集刑 第193号199頁
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参照法条刑訴法339条1項4号,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法426条2項
法定通算されるべき未決勾留日数を裁定通算した原判決が破棄された事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年7月5日昭和49(あ)521集刑 第193号15頁
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参照法条刑訴法495条
英語で記載した上告趣意書の適否
最高裁判所第三小法廷昭和49年6月20日昭和49(あ)508集刑 第192号793頁
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参照法条裁判所法74条,刑訴法177条
一 最高裁判所のした破棄差戻判決の破棄理由とした法律上の判断に従つた原審の法律上の判断を不服とする上告の適否 二 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和49年5月31日昭和48(あ)2253集刑 第192号585頁
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裁判要旨一 最高裁判所のした破棄差戻判決の破棄理由とした法律上の判断に従つた原審の法律上の判断を不服として上告することは許されない。 二 第三次控訴審において約七年間の審理中断が生じたが、それが事後審である控訴審において生じたこと、右控訴は有罪の第一審判決に対する被告人からの控訴であつて、被告人側が審理促進を求めるべき段階にあ…
参照法条裁判所法44条,刑訴法405条,憲法37条1項
再審請求のための証拠保全の請求が不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年5月30日昭和49(す)80集刑 第192号569頁
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参照法条刑訴法179条
再審請求棄却決定に対する再審請求の適否
最高裁判所第三小法廷昭和49年5月10日昭和49(き)4集刑 第192号457頁
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参照法条刑訴法436条
最高裁裁判官に対する忌避申立の簡易却下事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年5月7日昭和49(す)75集刑 第192号445頁
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参照法条刑訴法24条
忌避申立(標題は解任請求)を原因に示していないから不適法であると簡易却下した事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年4月25日昭和49(す)42集刑 第192号405頁
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参照法条刑訴法24条1項
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときの処理
最高裁判所第一小法廷昭和49年4月10日昭和48(あ)2712集刑 第192号257頁
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裁判要旨上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないときは、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法な上告であり、刑訴法三八六条一項二号、四一四条により棄却すべきものである。
参照法条刑訴法386条1項,刑訴法414条,刑訴規則240条
「三八六条一項二号、三号」によつて上告を棄却するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年4月4日昭和48(あ)2977集刑 第192号209頁
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参照法条刑訴法386条1項2号
勾留取消請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告が利益を欠き不適法とされた事例(本案判決確定)
最高裁判所第一小法廷昭和49年4月4日昭和49(し)33集刑 第192号227頁
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参照法条刑訴法433条,刑訴法91条
付審判請求事件の特別抗告申立と刑訴法三六六条一項の準用
最高裁判所第二小法廷昭和49年3月20日昭和49(し)20集刑 第191号481頁
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裁判要旨付審判請求事件の特別抗告申立には刑訴法三六六条一項は準用ないし類推適用されない。
参照法条刑訴法262条1項,刑訴法366条1項,刑訴法433条2項
付審判請求事件の審理手続について不当な措置が認められるが、いまだ刑訴法四一一条を準用すべきものとは認められないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年3月13日昭和48(し)29集刑 第191号345頁
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参照法条刑訴法262条,刑訴法411条
付審判請求事件の審理方式に対する不服申立の適否
最高裁判所第三小法廷昭和49年3月13日昭和48(し)62集刑 第191号361頁
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裁判要旨付審判請求事件の審理方式は、裁判所が当該事件について審理に関する方針を宣明するものにすぎず、これによつて直ちに一定の訴訟法上の効果を生ずるものではないのが一般であり、審理方式中関係人に告知することにより一定の訴訟法上の効果を生じさせるものを除き、審理方式自体に不服申立をすることは許されない。
参照法条刑訴法433条,刑訴法43条,刑訴法262条1項
管轄移転の請求が棄却された事例
最高裁判所第一小法廷昭和49年3月7日昭和49(す)23集刑 第191号341頁
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参照法条刑訴法17条
一 刑訴法三二一条一項一号により同法二二七条一項、二二八条二項に基づく証人尋問調書を証拠として採用することと憲法三七条二項 二 必要的共犯者又は勾留中の他の被疑者に対する刑訴法二二七条による証人尋問の適否
最高裁判所第三小法廷昭和49年3月5日昭和48(あ)1552集刑 第191号239頁
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裁判要旨一 第一審公判廷において証人として尋問され、被告人側に反対尋問の機会が充分に与えられたときは、右公判廷において同証人が裁判官の面前における供述と異なる供述をしたため、刑訴法三二一条一項一号により、同法二二七条一項、二二八条二項に基づき被告人側に立会の機会を与えずに作成した証人尋問調書を証拠として採用しても、憲法三七条二…
参照法条刑訴法228条2項,刑訴法321条1項1号,刑訴法227条1項,刑訴法223条1項
新たな証拠の取調べを求める旨の上告趣意が不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和49年2月26日昭和48(あ)2623集刑 第191号249頁
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参照法条刑訴法298条
一 使用者の団体交渉拒否が正当とされた事例 二 原判決自体においてその結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する上告趣意の適否
最高裁判所第三小法廷昭和49年2月22日昭和44(あ)2701集刑 第191号165頁
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裁判要旨一 A東京支部からの団体交渉の要求に対し、東京都側が、その三日前および前日の際のように数百名の組合員らが東京都庁に押しかけ、場合によつては三日前の際のように庁内における正常な業務が阻害されるおそれがあると判断して(判文参照)、右団体交渉の求めを拒否したのは、正当である。 二 原判決自体においてその結論に影響のないことが…
参照法条憲法28条,労働組合法1条2項,刑訴法405条
検察官の量刑不当の控訴趣意を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことと憲法三九条
最高裁判所第一小法廷昭和49年2月21日昭和48(あ)2707集刑 第191号159頁
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裁判要旨検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。
参照法条憲法39条,刑訴法351条,刑訴法397条,刑訴法400条但書
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告申立後に猶予期間が経過した場合と右取消の効果
最高裁判所第三小法廷昭和49年2月7日昭和49(し)6集刑 第191号83頁
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裁判要旨本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に対し告知されたことにより、執行猶予言渡の取消の効果が発生したものであつて、その後本件特別抗告の係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき理由とはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・…
参照法条刑法27条,刑訴法424条
忌避申立簡易却下の事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年12月14日昭和48(す)329集刑 第190号877頁
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裁判要旨本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
参照法条刑訴法24条
中国語で記載した上告趣意書の適否
最高裁判所第三小法廷昭和48年11月27日昭和48(あ)1863集刑 第190号737頁
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参照法条裁判所法74条,刑訴法177条
検察官の保釈取消請求が上告棄却決定にもとづく保釈の失効を理由に棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年11月22日昭和48(す)288集刑 第190号677頁
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参照法条刑訴法96条
控訴申立にあわせてなされた跳躍上告の処理
最高裁判所第三小法廷昭和48年10月16日昭和48(あ)2016集刑 第190号505頁
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参照法条刑訴法406条
伝聞部分の排除と採証に関する高裁判例が変更されている旨を判示された事例
最高裁判所第一小法廷昭和48年9月27日昭和48(あ)738集刑 第190号467頁
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参照法条刑訴法320条
上告趣意書に判例の具体的摘示がないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年9月25日昭和47(あ)2566集刑 第190号367頁
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裁判要旨判決登載刊行物の号巻丁数のみを掲げ、もしくは裁判所名および言渡日のみを指摘するにとどまる主張は判例の具体的な摘示があるといえない。
参照法条刑訴法407条,刑訴規則253条
弁護人選任届の提出されていない弁護士がなした等の問題点のある抗告が適法視された事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月27日昭和48(し)57集刑 第189号737頁
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参照法条刑訴法21条2項,刑訴法352条,刑訴法433条2項
刑訴法三一四条の違憲の主張が欠前提として不適法処理された事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月24日昭和48(あ)148集刑 第189号723頁
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参照法条憲法32条,憲法37条,刑訴法314条
いわゆる逮捕中求令状起訴により勾留がなされた場合に逮捕手続の当否は起訴後の勾留の効力に影響を及ぼさないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月24日昭和48(し)49集刑 第189号733頁
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裁判要旨いわゆる逮捕中求令状起訴により勾留がなされた場合において、これに先だつ逮捕手続の当否は起訴後の勾留の効力に何ら影響を及ぼさない。
参照法条刑訴法60条1項
弁護人によつてなされた被告人出の公訴趣意書の撤回が有効とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月17日昭和48(あ)800集刑 第189号609頁
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裁判要旨控訴審第一回公判期日において弁護人が陳述しない旨述べた被告人提出の控訴意旨書がその諭旨必ずしも明確ではなく、右公判期日に出頭していた被告人が弁護人の右措置につきこれを争う態度を示していない場合には、被告人の控訴趣意について判断をせず弁護人の控訴趣意についてのみ判断したとしても、違法ではない。
参照法条刑訴法376条1項,刑訴法389条,刑訴法392条1項
上告棄却の裁判と刑訴法五〇一条にいう刑の「言渡をした裁判所」
最高裁判所第三小法廷昭和48年7月10日昭和48(す)182集刑 第189号533頁
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裁判要旨上告棄却決定をした最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所にあたらない。
参照法条刑訴法501条
勾留理由開示を請求すべき裁判所
最高裁判所第二小法廷昭和48年6月20日昭和48(す)167集刑 第189号279頁
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裁判要旨勾留理由開示の請求は、勾留の開始された当該裁判所にのみなすことを許される。
参照法条刑訴法82条,刑訴法97条
上告棄却決定に対する異議申立が、裁判の内容に誤りのあることを理由とするものでなく(住居表示の訂正を求めるもの)、かつ期間後の申立であつて不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和48年4月13日昭和48(す)90集刑 第187号267頁
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参照法条刑訴法415条1項
公訴権濫用の主張に関し証拠開示命令が許されないとして取り消された事例
最高裁判所第三小法廷昭和48年4月12日昭和47(し)93集刑 第187号255頁
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裁判要旨検察官の冒頭陳述が終了した直後で、いまだ実質審理に入らない段階において、裁判所が、検察官に対し、弁護人主張にかかる警察当局の違法かつ過剰警備による違法捜査手続を理由とする公訴権濫用の事実を明らかにするため必要であるとして弁護人に警察官作成の警備実施状況報告書を閲覧させることを命ずることは、訴訟指揮権行使の適正かつ公平な…
参照法条刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法338条4号
原決定が刑訴法四三〇条の準抗告を「却下」したことは違法であるとしてこれを取り消したうえ準抗告申立は利益を欠くとしてこれを棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年3月30日昭和47(し)92集刑 第186号551頁
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参照法条刑訴法411条1号,刑訴法430条
原判決には被告人の自首を認めなかつた誤りがあるが破棄しなければ著しく正義に反するとはいえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和48年3月29日昭和47(あ)2025集刑 第186号503頁
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参照法条刑法42条1項,刑訴法411条
訴因変更許可決定に対する特別抗告の適否
最高裁判所第二小法廷昭和47年11月17日昭和47(し)86集刑 第185号517頁
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参照法条刑訴法312条1項,刑訴法420条1項,刑訴法433条1項
付審判請求事件の審理方式に不当な措置が認められるが、不公平な裁判をするおそれがあるとはされなかつた事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日昭和47(し)50集刑 第185号499頁
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参照法条憲法37条1項,刑訴法21条
一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人の控訴申立権限(消極)
最高裁判所第三小法廷昭和47年10月31日昭和47(し)80集刑 第185号461頁
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参照法条刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
私選弁護人が上告趣意書を提出し、提出期限も経過した後、裁判成立直前に、被告人が私選弁護人を解任し、国選請求をした事案(必要的弁護事件)で、国選弁護人を選任したうえ、旧私選弁護人提出の上告趣意書につき判断し、国選弁護人提出の趣意書については期…
最高裁判所第一小法廷昭和47年7月17日昭和47(あ)360集刑 第185号121頁
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参照法条刑訴法36条,刑訴法181条,刑訴法386条1項1号,刑訴規則238条
小法廷の全裁判官に対する忌避申立につき決定をする裁判所(代理で処理した事例)
最高裁判所第二小法廷昭和47年6月21日昭和47(す)65集刑 第184号769頁
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参照法条刑訴法23条,刑訴法26条
控訴審における破棄自判判決と審級利益
最高裁判所第一小法廷昭和47年6月15日昭和44(あ)2560集刑 第184号637頁
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裁判要旨第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、控訴裁判所が事実調のうえ、右無罪判決を破棄し、自ら有罪の判決を言い渡すこと、およびこの場合、右控訴審判決に対し、上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは、憲法三一条ないし四〇条またはその精神に反するものではない。
参照法条憲法31条,刑訴法400条但書,刑訴法405条
上告審であらたに提出された書面を公判廷に顕出し、その外観、記載内容、事件の経緯等に徴し、事実誤認を疑うべき顕著な事由があるとして破棄された事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年6月15日昭和46(あ)149集刑 第184号763頁
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参照法条刑訴法393条,刑訴法411条3号
被告人の緊急避難の主張を斥けた原判決には審理不尽、理由不備の違法があるとして破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和47年6月13日昭和45(あ)1396集刑 第184号615頁
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参照法条刑法37条,刑訴法378条4号
弁護人の上告趣意における判例違反の論旨が被告人に不利益な主張として不適法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和47年6月9日昭和46(あ)1938集刑 第184号589頁
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裁判要旨一 弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法である。 二 (参考)本件は、犯罪事実として、業務上過失傷害罪および酒酔い運転の罪のほかに、被害者…
参照法条刑訴法402条,刑訴法405条2号
原審弁護人提出の上告趣意を判断対象とした事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年6月1日昭和46(あ)2494集刑 第184号383頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法392条
準抗告申立理由の追加として適法と認められる主張に対し準抗告棄却決定において判断を示さなかつたことが違法とされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和47年4月28日昭和47(し)21集刑 第184号169頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 原決定が本件準抗告申立(「抗告申立書」と題する準抗告申立書参照)の理由の追加として適法と認められる「抗告理由申立書」記載の主張(同書面参照)に対して判断を示さなかつたのは、違法である。 二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。
参照法条刑訴法431条,刑訴法432条
金融機関の捜査関係事項照会に対する回答書の証拠能力
最高裁判所第二小法廷昭和47年4月11日昭和46(あ)118集刑 第184号27頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論の金融機関から捜査官への捜査関係事項の照会に対する回答書は刑訴法三二三条三号にいう「特に信用すべき情況の下に作成された書面」にあたるものと認められる。
参照法条刑訴法323条3号
一 判決宣告の性質 二 裁判長の被告人に対する訓戒の性質
最高裁判所第二小法廷昭和47年4月5日昭和46(あ)2721集刑 第184号3頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 判決の宣告は、すでに内部的に成立している判決を告知して、これを外部的にも成立させる手続である。 二 裁判長の被告人に対する訓戒は、判決宣告に付随する処置の一つであり、その性質上、審理および判決に関与した裁判官でなければこれをなしえないというものではない。
参照法条刑訴法315条但書,刑訴規則35条,刑訴規則221条
当審への再審請求の事由自体が刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない場合、同法四四七条一項により棄却された事例
最高裁判所第二小法廷昭和47年4月5日昭和47(き)1集刑 第184号13頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法436条1項,刑訴法447条1項
共犯者の自白が唯一の証拠である場合
最高裁判所第三小法廷昭和47年3月24日昭和46(あ)1850集刑 第183号467頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法319条2項
窃盗事件につき被告人の自白後に作成された被害届が自白の補強証拠とするに足りるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和47年3月9日昭和46(あ)2528集刑 第183号353頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃盗の事実(注一)につき被告人の自白の補強証拠とするに足りる旨の原判決の判断(注二)は、正当である。 (注一)第一審判示第二の窃盗の事実−「被告人は、昭和四五年六月下旬ころ奈良県橿原市a町b番地A方タイヤ置場において、同人所有の中古普通乗用自動車用タイヤ四本(時価四、〇〇〇円…
参照法条刑訴法319条2項
横領の犯意につき事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年3月2日昭和45(あ)1966集刑 第183号301頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条3号,刑法252条
正式裁判請求につき、弁護人選任届の追完が認められなかつた事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年2月17日昭和46(あ)1985集刑 第183号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法385条,刑訴法465条,刑訴規則18条
刑の量定に影響を及ぼすべき一審判決後の情状に関する重大の事実誤認の疑を理由に破棄差戻しをした事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年2月17日昭和45(あ)1886集刑 第183号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条3号,刑訴法393条2項
上告審において真犯人が別にいることを検察官が認めたことにより原判決に事実誤認の疑いがあるとして破棄自判(無罪)された事例
最高裁判所第一小法廷昭和47年2月10日昭和46(あ)1136集刑 第183号111頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公文書毀棄の公訴事実を肯認しうる証拠として犯行を目撃したとするYの証言しかなく、被告人は一貫として犯行を否認し、被告人にとって有利なFほか四名の証言も存在する場合に、上告審になって、真犯人が別におり起訴猶予処分に付された旨の検察官の答弁書が提出されたときは、前記Yの証言を信用して被告人に対し有罪の言渡をした一、二審判決…
参照法条刑訴法411条3号,刑法258条
一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する上告趣意の適否 二 道路交通法違反(無免許運転)罪につき自白の補強証拠があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和47年2月8日昭和46(あ)1786集刑 第183号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する違憲の主張は、適法な上告理由とならない(最高裁判所昭和三九年一二月三日第二小法廷決定・刑集一八巻一〇号六九八頁参照)。 二 原判決が司法巡査作成の実況見分調書から認められる事実として判示するところによると、昭和四五年一〇月二四日午後八時五〇分…
参照法条刑訴法405条,刑訴法319条2項,道路交通法118条1項1号
控訴審の職権調査義務
最高裁判所第三小法廷昭和47年1月18日昭和45(あ)450集刑 第183号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審判決の理由不備が、なんら特段の調査をするまでもなく、判決を一読すればただちに発見しうるところであるときには、控訴審は、当然職権をもって同判決を破棄しなければならない。
参照法条刑訴法378条,刑訴法392条,刑訴法397条
交通反則金既納付を看過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
最高裁判所第一小法廷昭和46年12月23日昭和46(さ)5集刑 第182号531頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法454条
法定刑超過の原判決を破棄した事例(非常上告事件)
最高裁判所第三小法廷昭和46年12月21日昭和46(さ)4集刑 第182号509頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法458条,刑法256条
横領と犯意につき事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和46年12月9日昭和46(あ)365集刑 第182号457頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条3号,刑法252条
反対意見の付されている上告棄却決定に異議申立がなされたとき、申立棄却決定にも反対意見を付すべきか
最高裁判所第三小法廷昭和46年11月25日昭和46(す)200集刑 第182号161頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法415条,裁判所法11条
被疑者移監の同意の性質
最高裁判所第一小法廷昭和46年11月12日昭和46(し)99集刑 第182号27頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被疑者の移監に対する裁判官の同意は、刑訴法四二九条一項二号の裁判にあたる。
参照法条刑訴規則80条1項,刑訴法429条1項2号
原審が供述調書の任意性を肯認する理由の一としてあげた事由に事実誤認がある場合と任意性
最高裁判所第三小法廷昭和46年10月26日昭和45(あ)1677集刑 第181号871頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法319条1項
一審判決書作成日が弁論終結日前であることを看過した原審の違法と正義
最高裁判所第二小法廷昭和46年10月25日昭和46(あ)1225集刑 第181号849頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法43条,刑訴法392条2項
当審がした訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異義申立の適否(消極)
最高裁判所第一小法廷昭和46年10月25日昭和46(す)182集刑 第181号859頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法504条
不可抗力の主張と刑訴法三三五条二項
最高裁判所第三小法廷昭和46年9月16日昭和46(あ)1171集刑 第181号505頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法335条2項
控訴審における刑訴法二七三条二項違反と判決への影響の有無
最高裁判所第一小法廷昭和46年9月9日昭和44(あ)2494集刑 第181号445頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審における判決宣言期日につき被告人に対する召喚ないし期日通知を欠いたことは、刑訴法二七三条二項に違反するが、被告人が第一回公判期日については適法な召喚を受けており、当日出頭した弁護人により弁論がなされ、また、弁護人に対しては判決宣言期日の告知があったものであり、かつ、事件につき被告人に上訴権回復の請求が許容されてい…
参照法条刑訴法237条2項,刑訴法411条1号
別件の刑に法定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数の刑法二一条による本刑算入
最高裁判所第一小法廷昭和46年4月22日昭和45(あ)1877集刑 第180号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨別件の刑に決定通算されるべき勾留と重複する未決勾留の日数を刑法二一条により本刑に算入することは許されない。
参照法条刑法21条,刑訴法495条1項
釈明請求に関する異議申立棄却決定と刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」
最高裁判所第二小法廷昭和46年4月19日昭和46(し)26集刑 第180号127頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件釈明請求に関する異議申立棄却決定(注、弁護人から請求のあつた釈明を検察官に求めないこととする裁判長の処分に対する異議申立を棄却したもの)のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
参照法条刑訴法294条,刑訴法309条2,刑訴法309条3項,刑訴法433条1項
免訴の判決に対する被告人の上訴権
最高裁判所第一小法廷昭和46年2月25日昭和45(あ)1754集刑 第179号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人は、免訴の判決に対しては、理由のいかんを問わず上訴することができない。
参照法条刑訴法337条,刑訴法351条
一 第一審の無期懲役刑の判決に対し検察官が控訴を申し立て死刑の判決を求めることと憲法三九条 二 第一審判決が死刑以外の言渡しをしたのに対し控訴審がこれを破棄して死刑を言い渡すことと憲法三六条
最高裁判所第三小法廷昭和46年2月23日昭和44(あ)667集刑 第179号97頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 第一審の無期懲役刑の判決に対し、検察官が控訴を申し立て、死刑の判決を求めることは、憲法三九条に違反しない(当裁判所昭和四四年(あ)第一二一二号、同四五年三月二六日第一小法廷判決参照)。 二 第一審判決が死刑以外の言渡しをしたのに対し、控訴審がこれを破棄して死刑を言い渡すことは、憲法三六条に違反しない(当裁判所昭和四…
参照法条憲法36条,憲法39条,刑訴法351条1項,刑訴法400条但書
一部の公訴事実につき判決理由中で犯罪の証明がないと判断しながら主文における無罪の言渡を欠く場合と無罪部分の確定の有無等
最高裁判所第二小法廷昭和46年1月29日昭和44(あ)1831集刑 第179号25頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審判決は被害者Aに対する強姦致傷の公訴事実に関して、判決理由中において被告人両名については犯罪の証明がない旨判示するにとどまり、主文において無罪の言渡をしていない違法があるが、第一審判決中右公訴事実に対する無罪判断の部分は、控訴申立がなく、すでに確定しているから、右違法は、第一審判決の有罪部分および原判決に影響はな…
参照法条刑訴法336条
刑訴法二六二条一項の付審判請求の効力発生時
最高裁判所第一小法廷昭和45年12月3日昭和45(し)100集刑 第178号497頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検察官に到達したときに効力を生ずる。
参照法条刑訴法262条
併合罪をなす数個の起訴事実中の一部事実につさ勾留されている場合の権利保釈に関する判例は、包括一罪中の一部事実につき勾留、起訴されている場合の権利保釈事由の存否の判断に関して、事案を同じくするか。
最高裁判所第一小法廷昭和45年11月26日昭和45(し)90集刑 第178号457頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論引用の名古屋高裁昭和三〇年一月一三日決定(高等裁判所刑事裁判特報二巻一・二・三合併号三頁)および福岡高等裁判所同年七月一二日決定(高等裁判所刑事判例集八巻六号七六九頁)は、いずれも併合罪の関係にある数個の起訴事実のうち一部の事実についてのみ勾留状が発せられている場合において、いわゆる権利保釈事由または保釈取消事由の…
参照法条刑訴法89条
控訴裁判所が事実誤認の有無の審査にあたつて使用できる証拠の範囲
最高裁判所第一小法廷昭和45年11月5日昭和45(あ)675集刑 第178号105頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴裁判所が共同被告人の一人に対する一審判決判示の事実について事実誤認の有無を審査するにあたり、同被告人の関係では証拠調の手続を経ていない、他の共同被告人の関係で弁論併合前に取り調べた証拠をその資料に供することは、違法である。
参照法条刑訴法411条1号,刑訴法317条,刑訴法313条
一 刑訴法四〇条の合憲性 二 刑訴法三八八条の合憲性
最高裁判所第一小法廷昭和45年9月24日昭和44(あ)2435集刑 第177号1169頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 被告人が刑訴法四〇条に準拠して書類、証拠物の閲覧謄写ができないとしても、これは立法政策の問題であつて、右規定が憲法三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁…
参照法条刑訴法40条,刑訴法388条,憲法32条,憲法37条
司法警察員がした差押処分等の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に当該差押物件が準抗告申立人に還付された場合と差押処分等の取消を求める利益の存否
最高裁判所第二小法廷昭和45年9月17日昭和45(し)18集刑 第177号1145頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨司法警察員がした差押処分等の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に当該差押物件が準抗告申立人に還付された場合には、差押処分等の取消を求める法律上の利益を欠くに帰したものであり、特別抗告が、この法律上の利益があることを前提とするときは、前提を欠くものとして棄却を免れない(最高裁判所昭和四二年(し…
参照法条刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条,刑訴法433条
付審判請求事件における特別抗告申立に刑訴法三六六条一項が準用されるか
最高裁判所第二小法廷昭和45年9月4日昭和45(し)58集刑 第177号1121頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されない。 (注)同旨の第一小法廷決定がある(昭和四三年(し)第八五号、同年一一月一三日決定、裁判集一六九号三六七頁)。
参照法条刑訴法366条1項,刑訴法262条
一 保釈または保釈取消に関する裁判手続における疎明資料としての伝聞証拠とこれについての閲覧の機会 二 勾留に関する処分の決定手続のような受訴裁判所の公判手続以外の付随的な手続を利用し被告事件につき受訴裁判所に予断を抱かせる意図をもつてする不…
最高裁判所第三小法廷昭和45年7月28日昭和44(あ)870集刑 第177号431頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 刑訴法上、保釈または保釈取消に関する裁判手続においては、疎明資料である書類は伝聞証拠であつても差支えなく、また、疎明資料につき被告人または弁護人に閲覧の機会を与える必要はない。 二 当事者が、勾留に関する処分の決定手続のような受訴裁判所における公判手続以外の付随的な手続を利用し、ことさらに受訴裁判所に対し被告事件に…
参照法条刑訴法43条3項,刑訴法88条1項,刑訴法96条1項,刑訴法299条1項,刑訴法320条,刑訴規則1条2項
事件の同一性を欠くとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和45年7月10日昭和45(あ)576集刑 第177号171頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が、昭和四三年三月二八日にaにおいて賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは、併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである。
参照法条刑法45条,刑法185条,刑法186条2項,刑訴法60条,刑訴法256条,刑訴法280条,刑訴法312条
刑法一八六条一項の規定を違憲(三一条)とする主張が前提を欠くとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和45年5月29日昭和45(あ)318集刑 第176号425頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。 注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処…
参照法条刑法186条1項,憲法31条,刑訴法405条1号
忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日
最高裁判所第一小法廷昭和45年4月30日昭和45(し)24集刑 第176号277頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された時から進行をはじめる。
参照法条刑訴法21条,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条
判決に反対意見を付した裁判官と判決訂正申立棄却決定における意見表示
最高裁判所第三小法廷昭和45年4月28日昭和45(み)6集刑 第176号249頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判決に反対意見を付した裁判官が、判決訂正申立棄却決定にも同一反対意見を付した事例。
参照法条刑訴法417条,裁判所法11条
判決宣告当時理由についても書面の作成されていることが必要か
最高裁判所第二小法廷昭和45年4月20日昭和44(あ)2672集刑 第176号211頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判決宣告当時、少なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ずしも書面に作成されていなければならないものではない。
参照法条刑訴法44条1項,刑訴規則35条2項
昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決と破棄
最高裁判所第一小法廷昭和45年4月16日昭和45(さ)1集刑 第176号203頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和四三年法律第六一号による改正刑法施行前の業務上過失傷害の所為につき懲役刑を言渡した判決は、刑法六条に違反したものであり、被告人に不利益であるから、破棄すべきである。
参照法条刑法の一部を改正する法律(昭和43年法律61号),刑法6条,刑法10条,刑法211条,刑訴法458条
死刑を求める検察官控訴と憲法三九条
最高裁判所第一小法廷昭和45年3月26日昭和44(あ)1212集刑 第175号511頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨検察官が控訴を申し立て第一審判決の刑より重い刑の判決を求めることが憲法三九条に違反しないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の判示するとおりであり、検察官が死刑の判決を求める場合もその例外とは解されない。
参照法条憲法39条後段,刑訴法351条1項
一 刑訴法二二八条二項と憲法三四条前段三七条二項 二 刑訴法二二七条二二八条により弁護人に立会の機会を与えることなく作成された証人尋問調書を証拠とすることと、憲法三四条前段三七条二項
最高裁判所第一小法廷昭和45年3月26日昭和44(あ)1517集刑 第175号551頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 刑訴法二二八条二項が、同条の証人尋問にあたり弁護人の立会を任意にしているからといつて憲法三四条前段、三七条二項に違反するものでないことは、昭和二五年(あ)第七九七号同二七年六月一八日大法廷判決(刑集六巻六号八〇〇頁)およびその趣旨によつて明らかである。 二 証人が、第一審公判廷で共同被告人として供述し、かつ被告人側…
参照法条憲法34条前段,憲法37条2項,刑訴法227条,刑訴法228条
接見交通の不法制限と自白の証拠能力
最高裁判所第三小法廷昭和44年12月23日昭和43(あ)1181集刑 第174号751頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨仮に、所論のように、当時被疑者であつた被告人と弁護人との間の接見交通に対し検察官による不法な制限があつたとしても、本件においては、その制限があるとされた以前の段階において被告人が犯行を全面的に自白しており、しかも、第一審の公判において、被告人側は所論の自白調書をすべて証拠とすることに同意していることが記録上明らかである…
参照法条憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条,刑訴法319条1項
刑訴法二六二条の付審判請求の効力発生の日時
最高裁判所第三小法廷昭和44年11月17日昭和44(し)75集刑 第174号51頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑訴法二六二条の付審判請求は、同条に定める七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずる。
参照法条刑訴法262条
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定に対して特別抗告の申立があつた後に刑の執行猶予期間が経過した場合と刑の執行
最高裁判所第三小法廷昭和44年11月11日昭和44(し)50集刑 第174号27頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を受けた者に告知された後に刑の執行猶予期間が経過した場合には、この棄却決定に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるものであることは、最高裁判所昭和四〇年…
参照法条刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法471条
弁論再開決定に対する特別抗告の適否
最高裁判所第一小法廷昭和44年10月9日昭和44(し)62集刑 第173号289頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁論再開決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告は不適法である。
参照法条刑訴法331条1項,刑訴法420条1項,刑訴法433条1項
控訴審の公判期日について被告人に対する召喚手続または公判期日の通知を怠つた場合と破棄事由
最高裁判所第二小法廷昭和44年10月3日昭和42(あ)2527集刑 第173号201頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審の第一回公判期日において、弁護人の出頭はあつたが被告人の出頭がないまま実質審理を行ない即日結審している場合において、同公判期日についての召喚手続または同公判期日の通知が被告人に対しなされていないときは、その訴訟手続は違法であり、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反する。
参照法条刑訴法273条2項,刑訴法390条,刑訴法404条,刑訴法411条1号
第二審判決言渡前に被告人が死亡していた事案について最高裁判所において公訴棄却決定がなされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和44年10月1日昭和44(あ)1916集刑 第173号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件につき、昭和四四年八月一二日広島高裁が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、戸籍謄本によれば、被告人は同年七月三一日に死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇三条一項、四〇四条、三三九条一項四号に従い、公訴棄却の決定をなすべきものとする。(上告趣意書は提出させていない)
参照法条刑訴法414条,刑訴法403条1項,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
司法警察員が被害者に還付した押収物がその後被害者方に存在しなくなつた場合と当該被害者還付処分の取消を求める準抗告の適否
最高裁判所第一小法廷昭和44年8月27日昭和43(し)91集刑 第172号365頁
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裁判要旨司法警察員が押収物を被害者に還付した後、当該押収物が他に売却、搬出され、被害者方に存在しなくなつた場合には、当該被害者還付処分の取消を求める準抗告は、実益を欠き、不適法である。
参照法条刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条
業務上過失傷害罪の判示として理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和44年3月20日昭和43(あ)190集刑 第170号837頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決の判示によると、被告人は時速約一〇粁で北から本件交差点に進入し、一方被害者は、時速二〇ないし三〇粁で東から右交差点に進入してまもなく、北から進入してくる被告人の車を約三〇米以上の距離をへだてて認めながら、そのままの速度で進行した事実が認められるというのであり、被害者の速度は被告人の速度の少なくとも二倍であるから、…
参照法条刑法211条,刑訴法378条4号
裁判長の認印を欠く公判調書の効力。
最高裁判所第二小法廷昭和44年2月24日昭和43(あ)248集刑 第170号347頁
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裁判要旨公判調書に、裁判所書記官の署名押印がある以上裁判長もしくは裁判官の認印が欠けていることの一事だけで直ちにこれを無効と解すべきではない(昭和三〇年(あ)第一二〇号同三二年八月二三日第二小法廷判決、刑集一一巻八号二一〇三頁参照)。
参照法条刑訴法48条,刑訴規則37条,刑訴規則46条
勾留請求却下後における被疑者の身柄拘束の有無および適否と準抗告審の裁判の効力
最高裁判所第二小法廷昭和44年2月17日昭和43(し)53集刑 第170号329頁
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裁判要旨勾留請求却下の裁判に対する検察官の準抗告に対し、準抗告裁判所が、単に、被疑者につき刑訴法六〇条所定の要件の存否を判断して右裁判を取消し、かつ勾留の裁判をしたものであるときは、勾留請求却下後における被疑者の身柄拘束の有無および適否は、ただちに原決定および勾留の裁判の効力に影響を及ぼすものとはいえない。
参照法条憲法31条,憲法33条,刑訴法60条,刑訴法207条,刑訴法429条
被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和44年2月5日昭和42(あ)2747集刑 第170号191頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
参照法条刑訴法351条,刑法54条1項前段,刑法45条
一 未確定の裁判の解釈を求める申立の適否 二 刑訴法四四八条二項の刑の執行停止決定の効力は何時まで存続するか
最高裁判所第二小法廷昭和44年2月1日昭和43(す)287集刑 第170号175頁
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裁判要旨一 未だ確定していない裁判に対し解釈の申立をなすことは許されない。 二 刑訴法四四八条二項の刑の執行停止決定は、再審の裁判の言渡によつて効力を失う。
参照法条刑訴法501条,刑訴法448条2項
刑訴法第四〇〇条但書に違反するとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年12月19日昭和42(あ)2677集刑 第169号721頁
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裁判要旨一審無罪の収賄事件の核心たる犯意の点について何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および一審で取り調べた証拠のみにより、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決をしたことは、刑訴法第四〇〇条但書の解釈適用を誤り、当裁判所の判例に反する判断をしたものである。
参照法条刑訴法400条但書,刑訴法410条,刑法197条1項
刑訴法第四〇〇条但書の事実の取調の範囲
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日昭和43(あ)816集刑 第169号483頁
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裁判要旨賍物故買被告事件につき、買い受け数量にも争いがあるが、争点の核心が知情の有無にある場合、控訴審が、右知情の点についてのみ事実の取調をしたうえ、前記数量の点をも含めて公訴事実どおりの事実を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴法第四〇〇条但書に違反しない。
参照法条刑訴法400条但書
いわゆる審判請求事件につき違憲の主張が判断の実益を欠くから適法な特別抗告理由にあたらないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月21日昭和43(し)78集刑 第169号527頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨記録を調べてみると、申立人が本件被疑事実につき福島地方検察庁に告訴した当時すでに公訴時効の完成していたことが明らかであるから、同検察庁検察官森山英一が右被疑事実につき公訴を提起しない旨の処分をしたのは相当であるとした原決定の判断は相当であり、右被疑事実の内容である副検事による公訴提起が違憲であるかどうかの点について判断…
参照法条刑訴法433条,刑訴法262条,刑訴法250条
特別抗告の申立が提起期間経過後のものとして不適法とされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月20日昭和43(し)81集刑 第169号473頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件特別抗告の提起期間は、昭和四三年九月二四日までであるところ、本件特別抗告の申立書は、同日午後五時一五分最高裁判所に差し出されたが、翌二五日原裁判所である東京地方裁判所に回送されて到達したものであるから、本件特別抗告の申立は、提起期間経過後のものであつて、不適法である。
参照法条刑訴法423条,刑訴法433条,刑訴法434条
刑訴法第三六六条第一項はいわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し在監者が特別抗告申立書を差し出す場合に準用されるか
最高裁判所第一小法廷昭和43年11月13日昭和43(し)85集刑 第169号367頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨在監者の上訴申立に関する刑訴法第三六六条第一項は、いわゆる審判請求事件についてされた抗告棄却の決定に対し、右請求をした在監者が特別抗告の申立書を差し出す場合には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。
参照法条刑訴法366条1項,刑訴法262条1項,刑訴法433条
保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日
最高裁判所第二小法廷昭和43年10月25日昭和43(し)83集刑 第169号209頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された日から起算すべきである。
参照法条刑訴法88条1項,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条,刑訴規則34条
被告人の控訴取下に関する錯誤が控訴取下を無効にするものではないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年10月24日昭和43(あ)799集刑 第169号181頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人の控訴取下について、かりに上告趣意所論のような錯誤(被告人が他地に出張滞在して自宅に不在中に検察官の控訴申立通知書が送達され、妻が受領したが、被告人にこれを知らせなかつたため、被告人は、検察官の控訴申立のあつたことを知らず、自己の控訴取下により刑の執行猶予の第一審判決が確定するものと信じたという錯誤)があつたとし…
参照法条刑訴法359条
公訴事実の同一性があるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和43年9月24日昭和43(あ)1353集刑 第168号775頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が、甲から、八〇〇円の供与および二四〇〇円の交付を受けたとする本位的訴因と、被告人が、甲と共謀のうえ、右三二〇〇円のうちから、乙ら七名に対し、ひとりあたり四〇〇円、合計二八〇〇円相当の饗応接待をしたとする予備的誘因との間には、公訴事実の同一性がある。
参照法条刑訴法256条5項,刑訴法312条1項,公職選挙法221条1項
控訴趣意書不提出を理由とする控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定が審理不尽の違法があるとして取り消された事例
最高裁判所第三小法廷昭和43年9月17日昭和43(し)38集刑 第168号717頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件のような事情(決定文参照)のもとにおいては、控訴趣意書不提出による控訴棄却決定に対する異議申立を受けた原裁判所としては、当該郵便送達報告書の記載内容に疑いの余地があるから、申立人に控訴趣意書差出最終日通知書が送達されたかどうかを判断するには、なお、関係者の取調等事実の取調を必要とすると認められるのに、原裁判所が、事…
参照法条刑訴法54条,刑訴法386条,刑訴法411条1号,刑訴法433条
勾留中の被告人に対する実刑有罪判決の確定と保釈請求との関係
最高裁判所第一小法廷昭和43年9月11日昭和43(し)65集刑 第168号681頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨勾留中の被告人がその事件につき実刑の有罪判決を受けこれが確定したときは、もはや保釈の問題を生じない。
参照法条刑訴法88条
刑訴法第四一一条第二号に該当するとして原判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年7月19日昭和42(あ)2877集刑 第168号609頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人は炭坑事故のため負傷し生活保護を受けている者であり、三三才の病妻と二児を扶養し、三九才の今日まで一切犯歴がなく、被告人が副会長をしていた生活保護者の互助会の会員の中で生活苦のため米代の支払えない者が数名おり、被告人が金融業者Kから高利で一五万円を借りうけて右の支払にあててやつたが、その金利に追われ生活苦に陥つたの…
参照法条刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法159条1項,刑法161条1項,刑法246条1項,刑法252条1項
控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成しこれを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することの適否
最高裁判所第一小法廷昭和43年7月4日昭和42(あ)1123集刑 第168号125頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することは、訴訟法に違反しない。
参照法条刑訴法351条1項,刑訴法372条,刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項,検察庁法5条
未完成の供述録取書は刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるか
最高裁判所第二小法廷昭和43年5月15日昭和42(あ)2694集刑 第167号167頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。
参照法条刑法258条,刑訴法198条
訴因変更の手続を要しないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和43年4月16日昭和42(あ)284集刑 第166号675頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件起訴状記載の公訴事実を客観的に観察すれば、本件は被告人個人の犯罪行為を起訴した趣旨と解されること所論のとおりであるが、その事実記載の方法および第一審裁判所における審理の経過に徴し、これを被告人が法人の機関としてその業務に関して行なつたものと認定するには、訴因変更の手続を経ることを要しないものと解するのを相当とするか…
参照法条刑訴法312条,刑訴法378条3号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条1項2号,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律13条1項
被告人に対し不利益な判例違反の主張として適法な上告理由にあたらないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年3月6日昭和42(あ)1736集刑 第166号311頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決が昭和二五年(れ)第一二六〇号同二六年九月二八日第二小法定判決(集五巻一〇号二一二七頁)と相反する判断をしていることは所論指摘のとおりであるが、右判例に従えば、原判決の是認した第一審判決の適用している刑法第二四九条第一項の未遂の罪よりも重い同条第二項の既遂の罪によつて処断しなければならなくなり、被告人に不利益な結…
参照法条刑訴法402条,刑訴法405条2号,刑法249条
押収物に関する所有権および還付請求権放棄の意思表示の撤回が許されないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年2月29日昭和42(し)56集刑 第166号305頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨領置の際、提出者が「被害者に返して下さい」、または「私はいりません」もしくは「いりません」と申し出ている場合に、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証跡もないときは、その申出の撤回を許すべきではない。
参照法条刑訴法123条1項,刑訴法221条,刑訴法222条,刑訴法430条
刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いた逮捕状請求書によつて発付された逮捕状による逮捕およびこれにつづく勾留が違法ではないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月20日昭和42(し)69集刑 第165号487頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨前に逮捕状の発付があつた同一被疑者に対する再度の逮捕状の発付が、いわゆる逮捕のむしかえしによる逮捕権の濫用と認められないときは、右逮捕状の請求書に刑訴規則第一四二条第一項第八号所定の事項の記載を欠いていても、右の逮捕およびこれにひきつづきなされた勾留は違法ではない。
参照法条刑訴法199条,刑訴規則142条1項
刑訴法第四一一条第二号に該当するとして第一、二審判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月1日昭和41(あ)3016集刑 第165号911頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が二七歳の配管工で、二六歳の妻と二歳の長男を扶養し、道路交通法違反の罰金一回のほか一切犯歴がなく、素行上特に非難すべき点も認められず、犯行の動機は、仕事の資金に困つていたとき、たまたま現金を手にしたため工事資金に流用したということで、遊興費等にはあてられておらず、本件は被害金額約八万円の単純横領の罪で、犯罪個数は…
参照法条刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法252条1項,刑法25条
刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月31日昭和42(し)57集刑 第164号1049頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑訴法第四三五条第六号にいわゆる「原判決において認めた罪より軽い罪」とは、原判決が認めた犯罪よりその法定刑の軽い犯罪をいうものであつて、原判決が認定した犯罪につき、原判決の科した刑より軽い刑をもつて処断すべき情状のある場合を含まない。
参照法条刑訴法435条6号,刑法66条
必要的弁護事件について弁護人選任前に控訴趣意書差出最終日の通知をすることの適否および控訴申立をした一審の弁護人に右の通知をすることの要否
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月17日昭和42(し)42集刑 第164号815頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴裁判所の控訴趣意書差出最終日の通知は、いわゆる必要的弁護事件の場合であつても、弁護人の選任がなされたうえでなければすることができないものではないことおよび第一審の弁護人が控訴の申立をしたときでも、これに右の通知をする必要のないことは、いずれもすでに当裁判所の判例(前段については、昭和三〇年(し)第一八号同年六月三日…
参照法条刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項
窃盗(すり)未遂被告事件につき証拠の信用性に疑いがあるとして原判決が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月3日昭和41(あ)1788集刑 第164号633頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件のように、被告人の捜査官に対するすり未遂事実の自白と、被害者である私服警官の供述の信用性に、多くの疑いがある(判文参照)のにかかわらず、原判決がその点に十分検討を加えることなくこれを信用し、第一審判決認定の窃盗未遂を是認したときは、刑訴法第四一一条第一号、第三号により、原判決を破棄すべきものである。
参照法条刑法235条,刑法243条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
一、上告審において外国の公文書(韓国の戸籍抄本)を取り調べる方法 二、右戸籍抄本取調の結果審理不尽の違法があるとして原判決が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷昭和42年9月19日昭和42(あ)810集刑 第164号521頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、上告審において韓国の戸籍抄本を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。 二、被告人が外国人登録事項確認申請にあたつて申告した姓名、生年月日と一致する戸籍抄本が、上告審においてはじめて提出され、その取調が行なわれた場合、虚偽の申請をしたものとして被告人を有罪とした第一審判決およびこれを是認した原判…
参照法条刑訴法414条,刑訴法393条1項,刑訴法404条,刑訴法305条,刑訴法411条1号,刑訴法379条,刑訴法435条6号
第一審でなされていない現場検証を控訴審において新たに施行した措置が違法でないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和42年8月31日昭和42(あ)127集刑 第164号77頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件において、原審が、検察官の請求により、第一審ではその請求もなされなかつた現場検証を採用決定し、これを施行した措置に違法はない。(注、本件第一審では司法警察員作成の実況見分調書が取調べられている。)
参照法条刑訴法393条
刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をすることと憲法第三七条第一項
最高裁判所第三小法廷昭和42年8月1日昭和42(し)36集刑 第164号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法第三七条第一項に違反しないことは、昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定の趣旨に照らし明らかである。
参照法条憲法37条1項,憲法82条1項,刑法26条,刑法26条ノ2,刑訴法349条,刑訴法419条
刑訴法第三六一条の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和42年7月22日昭和42(し)38集刑 第163号1119頁
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裁判要旨上訴の放棄または取下をした者は、その事件についてさらに上訴をすることができないものとしている刑訴法第三六一条が違憲でないことは、昭和二四年(つ)第九六号同二五年四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)の趣旨に徴し明らかである。
参照法条刑訴法361条,刑訴法362条
一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義 二 同条にいう「刑の言渡をした裁判所」
最高裁判所第三小法廷昭和42年7月4日昭和42(す)179集刑 第163号789頁
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裁判要旨一 刑訴法第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合をいう。 二 上告を棄却した最高裁判所は、同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。
参照法条刑訴法501条
建設業法第四五条第一項第三号の罪の判示として刑訴法第三三五条第一項に違反しないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和42年6月13日昭和41(あ)3090集刑 第163号537頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が建設業者登録申請書を提出するにあたり、同申請書に、「技術職員Aについて、虚偽の事実を記載した実務経験証明書及び内容虚偽の機械工具明細書等を添付し」もつて右虚偽の事実に基づいて被告人名義の建設業者登録を受けたとあるだけで、これら添付書面の記載内容がどのように虚偽であるのかを何ら具体的に判示していないのは事実摘示と…
参照法条建設業法8条1項,建設業法45条1項3号,刑訴法335条1項
差押令状による物件の差押えが違法でないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和42年6月8日昭和41(オ)88集民 第87号985頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「被疑者氏名、D外三名」、「罪名、賭博」、「検索すべき場所、甲府市a町b番地麻雀荘EことA方居宅(含営業所)及附属建物」、「差押えるべき物、本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」と記載された捜索差押令状によつて麻雀牌および計算棒を差し押えても、国家賠償法第一条第一項にいう違法な行為にあたらない。
参照法条国家賠償法1条1項,刑訴法219条,憲法35条
未決勾留と労役場留置の執行とが競合する場合においてその未決勾留日数を本刑に裁定算入することの適否
最高裁判所第二小法廷昭和42年5月26日昭和41(あ)1878集刑 第163号435頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨勾留と競合して罰金刑の帰刑処分たる労役場留置の執行が行なわれた場合には、自由刑の執行が競合して行なわれた場合と同様、その勾留日数を刑法第二一条により本刑に算入することは違法と解すべきである(昭和二九年(あ)第三八九号同三二年一二月二五日大法廷判決、刑集一一巻一四号三三七七頁参照)。
参照法条刑法21条,刑法18条,刑訴法411条1号
被告人の統率する輩下の前科前歴等を量刑上参酌することと憲法第三一条
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月24日昭和41(あ)1629集刑 第162号1145頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人の統率する輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮することが憲法第三一条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四〇年(あ)第八七八号同四一年七月一三日宣告、刑集二〇巻六号六〇九頁)の趣旨に照らし明らかである。
参照法条憲法31条,刑訴法317条
放火罪について択一的事実摘示の方法が違法でないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月17日昭和41(あ)1478集刑 第162号1059頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」
参照法条刑訴法335条1項,刑訴法378条4号
刑訴法第二九一条第二項の規定は控訴審に準用されるか
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月15日昭和41(あ)2522集刑 第162号949頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所論は憲法第三八条第一項違反等違憲をいう点もあるが、必ずしも被告人の出頭を要しない控訴審の手続において、刑訴法第二九一条第二項の規定が準用されないことは明白というべきであるから、右違憲の主張は前提を欠く。
参照法条憲法38条1項,刑訴法291条2項
一 密輸拳銃の故買と同一拳銃の不法所持の罪数関係 二 刑法第四五条前段、第四八条第一項の摘示を遺脱した原判決の適否
最高裁判所第三小法廷昭和42年3月14日昭和41(あ)1354集刑 第162号851頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 密輸拳銃故買(関税法第一一二条第一項)の罪と同一拳銃の不法所持(銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項違反)の罪とは、観念的競合の関係に立たない。 二 刑法総則の規定である同法第四五条前段、第四八条第一項のような規定は、これを適用した趣旨であることが、原判決自体から明らかに認められる以上、その適用をあえて掲げてなくても…
参照法条関税法112条1項,銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,刑法45条前段,刑法54条1項,刑法48条1項,刑訴法335条1項
被告人本人との関係における共犯者の犯罪事実に関する供述と憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」
最高裁判所第一小法廷昭和42年2月16日昭和41(あ)2329集刑 第162号381頁
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裁判要旨共犯者の犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の者の供述であつて、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認められない。
参照法条憲法38条3項,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法319条
刑訴法第三六条刑訴規則第二八条の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和42年1月27日昭和41(あ)666集刑 第162号13頁
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裁判要旨国選弁護人の選任に関する刑訴法第三六条、刑訴規則第二八条は憲法第三七条第三項に違反しない。
参照法条憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴規則28条
弁護権の不法制限とならないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日昭和40(あ)2526集刑 第161号335頁
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裁判要旨本件記録によると、原審が、第一回公判期日を昭和四〇年九月三日と指定し、同年八月三日、国選弁護人として弁護士小野原肇を選任したが、被告人の申請により、右公判期日を同年一〇月一五日に変更し、同年九月三日、被告人が私選弁護人を選任したので、右国選弁護人を解任したところ、同年一〇月四日、被告人から、弁護人の選任、証拠の収集を理…
参照法条憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴法273条,刑訴法276条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則178条の2,刑訴規則178条の4(250条)
公判廷に被告人が出頭したか否かと公判調書の記載
最高裁判所第三小法廷昭和41年10月28日昭和41(あ)631集刑 第161号285頁
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裁判要旨記録によると、原審第一回公判調書には、昭和四一年二月四日の同公判期日が何時に開廷されたかの記載はないが、被告人は出頭した旨記載されている。そして、刑訴法第五二条によれば、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されているものは、同調書のみによつて証明することを要し、他の反証を許さないのであるから、結局、被告人は同公判期…
参照法条刑訴法52条,刑訴規則44条1項6号
検察官の過失に基づく違法な勾留継続による精神的苦痛に対して国家賠償法第一条の責任があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和41年10月21日昭和40(オ)76集民 第84号639頁
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裁判要旨鑑定の結果血液型の不一致が明らかになつたため、被疑者が犯人であることが極めて疑わしいものとなつた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、勾留を継続すべき相当な理由は消滅したものといわなければならず、その後の釈放遅延による被疑者の精神的苦痛に対して、国は担当検察官の過失による国家賠償法第一条に基づく責任を負わな…
参照法条刑訴法207条,刑訴法208条1項,刑訴法60条,国家賠償法1条
被告人と弁護人との接見交通に関し不当な制限が行なわれたことと原判決に対する影響の有無
最高裁判所第一小法廷昭和41年10月6日昭和41(あ)933集刑 第161号21頁
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裁判要旨被告人とその弁護人との接見交通に関し所論のような不当があつたとしても、これがため原判決に影響を及ぼさないことは昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決〔集二巻八号八七二頁〕、同二三年(れ)第七七四号同年一一月一日大法廷判決〔集二巻一三号一六七九頁〕の趣旨に徴し明らかであり、また、これがため常に被疑者の供述の任意…
参照法条憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条,刑訴法39条
一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白と不当に長い抑留もしくは拘禁後の自白
最高裁判所第三小法廷昭和41年9月6日昭和41(あ)351集刑 第160号553頁
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裁判要旨本件のように、事案が複雑で、関係人が多数に上り、捜査にかなりの日数を要するのもやむをえないと認められる事情のある場合には、所論の一七九日ないし一九二日の拘禁後の自白であつても、不当に長く抑留または拘禁されたのちの自白に当るものといえないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月六日判決刑集二巻二…
参照法条憲法38条2項,刑訴法319条1項
下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。
最高裁判所第一小法廷昭和41年7月14日昭和41(あ)86集刑 第160号227頁
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裁判要旨上告審において下級審判決が破棄されて事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄の理由となつた上級審の事実上および法律上の意見に拘束され、必ずその意見に従いこれに基いて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級審の意見に従つて判断をしたものである以上、その下級審の判断を違法視す…
参照法条刑訴法413条,裁判所法4条
適法な証拠調を経ない証拠を他の証拠と総合して犯罪事実を認定した違法と判決への影響
最高裁判所第一小法廷昭和41年5月26日昭和40(あ)2776集刑 第159号839頁
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裁判要旨原判決の是認する第一審判決が、適法に証拠調のされていない所論Aの各供述調書を犯罪事実認定の証拠としているとしても、かような違法は、本件のごとく、右証拠調を経ない証拠を除いてもその余の挙示の証拠により犯罪事実を認定できる場合においては判決破棄の理由とならないこと、当裁判所の累次の判例(昭和二四年(れ)第一九四六号、同二五…
参照法条刑訴法317条,刑訴法335条1項
日本統治下の朝鮮総督府裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対する再審請求の管轄裁判所の指定を最高裁判所に請求することの適否
最高裁判所第二小法廷昭和41年5月20日昭和39(す)365集刑 第159号761頁
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裁判要旨大邱覆審法院の如き日本の統治下における朝鮮総督府裁判所令(明治四五年三月一八日制令四号)に基づく裁判所において有罪の言渡を受けた者が、その確定判決に対する再審請求を前提として最高裁判所に管轄指定の請求をなすことを認めた法律の規定がないから、本件請求は不適法である。
参照法条朝鮮総督府裁判所令(明治45年3月18日制令4号),刑訴法16条,刑訴法438条
刑訴法施行法第二条第三条の二の規定による上告棄却確定判決に対する再審請求の原由
最高裁判所第三小法廷昭和41年4月19日昭和40(き)1集刑 第159号291頁
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裁判要旨刑訴法施行法第二条、第三条の二の規定により上告棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴法第四八八条第一項所定の各原由があるときにかぎり許される。
参照法条刑訴法施行法2条,刑訴法施行法3条の2,旧刑訴法488条1項
二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴されその一部について犯罪の成立が認められない場合の判示方法
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月15日昭和40(あ)2538集刑 第159号215頁
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裁判要旨被告人が二通の小切手を喝取した事実を単純一罪として起訴された場合、右被害金品の一部である額面六六万円の小切手一通について、犯罪の成立が認められないときには、有罪と認めた事実のみを罪となるべき事実として判示すれば足り、認めなかつた部分について、主文においては勿論理由においても特に判示する必要はないものと解すべきであるから…
参照法条刑訴法335条,刑訴法336条,刑法249条
公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断基準
最高裁判所第一小法廷昭和41年4月14日昭和40(あ)2241集刑 第159号181頁
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裁判要旨公務執行妨害罪における職務としての現行犯人逮捕行為の適法性の判断は、逮捕行為当時における具体的状況を客観的に観察して、現行犯人と認められるに十分な理由があつたか否かによるべきものであつて、事後において犯人と認められたか否かによるべきものではない。
参照法条刑法95条1項,刑法36条,刑訴法212条
公訴事実の同一性がなく訴因の予備的追加の請求が許されないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年4月12日昭和39(あ)804集刑 第159号157頁
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裁判要旨「被告人は喜多方市a町b番地において衣料品商を営んでいた者であるが、昭和二六年度の衣料品の暴落等により業績振るわず経営頗る困難な状態に立至つたところ、予て自己に対し多額の不正融資をしていたA農業協同組合専務理事Bがその回収を急いでいる弱点に乗じ、旧い債務と共に返済するという口実等で同人から金員を騙取せんことを企て昭和二…
参照法条刑法246条,刑法253条,刑訴法256条,刑訴法312条
いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が各別に同一裁判所に係属したのに対し併合審理の請求があつた場合と弁論併合の要否
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月8日昭和40(あ)461集刑 第159号37頁
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裁判要旨いわゆる必要的共犯の関係にある被告人らの事件が、各別に同一裁判所に係属している場合に、併合審理の請求があつても、必ずしも弁論を併合しなければならないものではなく、これを併合するかどうかは、右請求を受けた裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場合を除いては、違法の問題を生ずる余地はない。
参照法条刑法60条,刑訴法313条
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。
最高裁判所第二小法廷昭和41年2月21日昭和40(あ)238集刑 第158号321頁
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裁判要旨いゆゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないも…
参照法条刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項
実況見分調書における立会人の供述記載の性質。
最高裁判所第一小法廷昭和41年2月17日昭和40(あ)1768集刑 第158号271頁
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裁判要旨捜査機関が任意処分として検証(実況見分)を行うに当り、被疑者、目撃者その他の者(以下関係人という)を立合わせ、これらの立会人をして実況見分の目的物その他必要な状態を任意に指示、説明させるのは、実況見分の一つの手段であつて、関係人を取調べて、その供述を求めるのとは、その性質を異にし、また、右指示説明を実況見分調書に記載す…
参照法条刑訴法320条1項,刑訴法321条1項3号,刑訴法321条3項
署名のない申立書によつてした特別抗告申立の効力。
最高裁判所第二小法廷昭和41年2月3日昭和40(し)102集刑 第158号263頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 本件について差し出された抗告申立書には「氏名不詳一九六五年七月九日から七月一六日まで名古屋拘置所一階三五房三七九号の男」という記載があるだけであつて、被告人の署名は存在しない。 二 被告人の氏名について、黙秘権がないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二七年(あ)第八三八号同三二年二月二〇日判決、集一一巻二号八〇二頁…
参照法条刑訴法434条,刑訴法423条,刑訴規則1条2項,刑訴規則60条
控訴審における事実の取調と最終陳述の規定の準用
最高裁判所第三小法廷昭和41年1月18日昭和39(あ)799集刑 第158号13頁
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裁判要旨第二審裁判所が事実の取り調べをした場合には、刑訴法第三九三条第四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴法第二九三条、同規則第二一一条)の準用はないと解するのが相当である(昭和三六年七月五日第二小法廷決定、裁判集一三八号六二三頁参照)。
参照法条刑訴法393条,刑訴法293条,刑訴規則211条
日時場所を同じくする猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪との罪数。
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月23日昭和40(あ)921集刑 第157号495頁
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裁判要旨原判決の是認した第一審判決は、判示第一、第二の行為を併合罪の関係にあるものとしているが、同判決の確定したところによれば、右第二の行為は、第一の行為と同時刻頃、同一場所においてなされており、そのような事実関係の下においては、刑法第一七五条の猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪とは、包括一罪であると解するのが正当であ…
参照法条刑法175条,刑法45条,刑訴法411条
刑訴法第四一一条にあたらないとされた事例。―器物損壊罪において第一審が被害者を誤認しかつ訴訟条件を欠くのに有罪とした場合の控訴審の処置―
最高裁判所第三小法廷昭和40年12月14日昭和39(あ)1778集刑 第157号433頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。…
参照法条刑訴法411条,刑法261条,刑法264条
単に公判期日を変更する場合と公判手続更新の要否。
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月2日昭和40(あ)1064集刑 第157号427頁
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裁判要旨本件のように単に公判期日を変更するに止まるような場合には、開廷後裁判官がかわつたときでも、公判手続を更新する必要はないと解すべきである。(昭和二九年(あ)第一〇三四号同二九年六月一六日第二小法廷決定、裁判集九六号二五三頁参照)
参照法条刑訴法276条,刑訴法315条
一 外国為替及び外国貿易管理法第二八条にいう「外国に在る財産」の意義。 二 同条にいう「関連支払」と「代償支払」との関係。 三 刑訴法第四〇二条にいう「原判決より重い刑を言い渡す」の意義。
最高裁判所第二小法廷昭和40年11月26日昭和36(あ)1198集刑 第157号363頁
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裁判要旨一 「本件の場合は、右支払当時貨物は特定していたと認められるばかりか、外国為替及び外国貿易管理法第二八条にいう外国にある財産は特定し得るものであれば足り、必ずしも支払時において特定していることを要しない」旨の原判断は正当である。 二 同条にいわゆる関連支払の禁止は、代償支払禁止の補完的規定であるから、外国にある財産取得…
参照法条外国為替及び外国貿易管理法28条,刑訴法402条
一 刑訴法第二五五条にいう「犯人が国外にいる場合」の意義。 二 出入国管理令第六〇条第二項第七一条および旅券法第一三条第一項第一四条第一九条第一項第四号の合憲性。
最高裁判所第一小法廷昭和40年11月25日昭和38(あ)1800集刑 第157号305頁
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裁判要旨一 刑訴法第二五五条にいう「犯人が国外にいる場合」とは、検察官において公訴を提起し得る程度に犯人および犯罪事実を覚知していることを要件とするものではなく、単に犯人が国外にいるという事実があれば足りるとした原判決の判断は正当である―昭和三五年(あ)第七三五号、同三七年九月一八日最高裁判所第三小法廷判決、刑集一六巻九号一三…
参照法条刑訴法255条,憲法22条2項,憲法31条,出入国管理令60条2項,出入国管理令71条,旅券法13条1項,旅券法14条,旅券法19条1項4号
下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由の適否。
最高裁判所第二小法廷昭和40年10月12日昭和40(あ)285集刑 第157号43頁
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裁判要旨下級裁判所が最高裁判所の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されないというべきである。(昭和三九年一一月二四日第三小法廷決定、刑集一八巻九号六三九頁参照)
参照法条刑訴法405条,裁判所法4条
有効な上告趣意書が提出されなかつたとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和40年9月22日昭和39(あ)2533集刑 第156号673頁
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裁判要旨本件上告趣意書提出期間内である昭和四〇年一月二〇日被告人の原審弁護人酒井祝成から「上告理由書」と題する書面が提出されているけれども、本件上告は被告人自身により提起されたもので、右原弁護人が提起したものでないことおよび同人を当審における弁護人に選任する旨の弁護人選任届は、遂に提出されていないことを認めることができる。して…
参照法条刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴法32条2項
法人税法違反事件について告発は公訴提起の訴訟条件か。
最高裁判所第三小法廷昭和40年9月21日昭和40(あ)11集刑 第156号667頁
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裁判要旨法人税法違反事件については、収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することはできないとした原判決の判断は相当である(昭和二八年(あ)第一六号同年九月二四年第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁参照)。
参照法条国税犯則取締法12条ノ2,刑訴法239条,刑訴法338条4号
刑訴法第二二〇第一項による捜索等が適法に行なわれたものと認められた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和40年9月16日昭和39(あ)1378集刑 第156号437頁
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裁判要旨原判決の認定した事実によると、警察官らは、所論小料理店「A」の二階に立入る直前に、その一階において、「A」に寝泊まりしていた被疑者Bに逮捕状を示して、これを適法に逮捕していたというのであるから、「A」の二階に立入り、差押、捜索または検証をすることが適法にできたものといわなければならない〔刑訴法第二二〇条第一項〕。
参照法条刑訴法220条1項
刑訴法第五〇二条にいう「言渡をした裁判所」の意義。
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月26日昭和40(す)175集刑 第156号269頁
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裁判要旨裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は、刑訴法502条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは、執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである(昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、刑集五巻一〇号一九二六頁参照)。そして、本件被告事件については、昭和三八…
参照法条刑訴法502条
必要的弁護事件でない業務上過失致死罪が併合罪の関係において処断刑が長期三年を超える場合必要的弁護事件となるか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月10日昭和39(あ)1879集刑 第156号129頁
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裁判要旨業務上過失致死罪の法定刑は、「三年以下の禁錮又は千円以下の罰金」(刑法第二一一条前段)であるから、本件被告人の二個の業務上過失致死罪は、それぞれ刑訴法第二八九条にいわゆる必要的弁護事件ではないものというべく、所論の如く、両者が併合罪の関係にあつてその処断刑が長期三年を超えることとなるからといつて、本件の如き場合には処断…
参照法条刑法211条前段,刑訴法289条
弁護権の行使を不法に制限したことにならない事例。―必要弁護事件につき弁護人の選任がないまま開廷し判決の宣告をした場合―
最高裁判所第二小法廷昭和40年6月4日昭和39(あ)859集刑 第156号11頁
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裁判要旨必要弁護事件につき、弁護人の選任がないまま、判決宣告のために公判廷を開き、判決の宣告をしても、何ら事件につき実体的審理が行われたものではないから、弁護権の行使を不法に制限したことにはならない。
参照法条刑訴法289条,刑訴法342条
関税賍物犯と関税逋脱犯とは関連事件か。
最高裁判所第三小法廷昭和40年5月25日昭和38(あ)198集刑 第155号795頁
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裁判要旨原判決が関税法第一一二条違反罪と同法第一一〇条違反罪との関係を、刑訴法第九条第二項にいわゆる「賍物に関する罪とその本犯の罪」との関係と同一視すべきものとし、右両者を関連事件としたのは相当である。
参照法条関税法112条,関税法110条,刑訴法9条2項
権利行使と恐喝罪成否に関する判例変更の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和40年3月26日昭和39(あ)2421集刑 第155号289頁
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裁判要旨一 判例違反を主張する所論引用の大正二年(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、当裁判所の判例によりすでに変更されたものである(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁・昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)。 二…
参照法条刑訴法405条,刑法249条
該当する裁判例がありません。