判示事項
署名のない申立書によつてした特別抗告申立の効力。
裁判要旨
一 本件について差し出された抗告申立書には「氏名不詳一九六五年七月九日から七月一六日まで名古屋拘置所一階三五房三七九号の男」という記載があるだけであつて、被告人の署名は存在しない。
二 被告人の氏名について、黙秘権がないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二七年(あ)第八三八号同三二年二月二〇日判決、集一一巻二号八〇二頁)とするところであり、法が抗告の申立を要式行為としている理由は、手続を厳格丁重にして過誤のないようにしようとするためであり、被告人が訴訟の主体として誠実に訴訟上の権利を行使しなければならないことも刑訴規則第一条第二項の明定するところであつて、氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、これらの規定に違反して、申立人の署名のない申立書によつてなされた本件抗告は、無効なものと解するのが相当である(昭和三九年(あ)第二〇二九号同四〇年七月二〇日第三小法廷決定参照)。
参照法条
刑訴法434条,刑訴法423条,刑訴規則1条2項,刑訴規則60条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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