有印私文書偽造、同行使、詐欺、横領

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事件番号
昭和42(あ)2877
裁判年月日
昭和43年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第168号609頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条第二号に該当するとして原判決破棄刑の執行猶予が言い渡された事例

裁判要旨

被告人は炭坑事故のため負傷し生活保護を受けている者であり、三三才の病妻と二児を扶養し、三九才の今日まで一切犯歴がなく、被告人が副会長をしていた生活保護者の互助会の会員の中で生活苦のため米代の支払えない者が数名おり、被告人が金融業者Kから高利で一五万円を借りうけて右の支払にあててやつたが、その金利に追われ生活苦に陥つたのが本件犯行の動機であり、本件の被害総額は約一六万円であるが、実質的な被害者はKただひとりであつて、犯行の発覚前すでに同人との間に示談が成立しており、弁償の担保として被告人所有の家屋一棟を提供している等の諸事情(判文参照)を考慮すると、原判決が被告人を懲役六月の実刑に処したのは、量刑が甚しく不当であつて、これを破棄しなければ著しく正義に反する。

参照法条

刑訴法411条2号,刑訴法381条,刑法159条1項〈私文書偽造等〉,刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉,刑法246条1項〈詐欺〉,刑法252条1項〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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