刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第211条業務上過失致死傷等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/過失傷害の罪ステップ 1 / 1 過失傷害の罪過失傷害の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上過失致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(あ)960
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年5月11日 棄却
登載
刑集 第42巻5号807頁
参照法条
刑法第1編第7章,刑法211条
判示事項
被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例
裁判要旨医師の資格のない柔道整復師が風邪の症状を訴える患者に対して誤つた治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従つた患者が病状を悪化させて死亡するに至つた場合には、患者側に医師の診察治療を受けることなく右指示に従つた落度があつたとしても、右指示と患者の死亡との間には因果関係がある。
刑法業務上過失致死、同傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1555
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月29日 棄却
登載
刑集 第42巻2号314頁
参照法条
憲法37条1項,刑法211条前段(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法54条1項,刑訴法250条,刑訴法253条1項
判示事項
一 迅速な裁判の保障との関係で公訴提起の遅延がいまだ著しいとまでは認められないとされた事例 二 胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成否 三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」の意義 四 被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効 五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合の公訴時効
裁判要旨一 公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後になされたとしても、複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であつてその解明に格別の困難があつたこと等の特殊事情があるときは、迅速な裁判の保障との関係において、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまではいえない。
二 業務上の過失により、胎児に病変を発生させ、これに起因して出生後その人を死亡させた場合も、人である母体の一部に病変を発生させて人を死に致したものとして、業務上過失致死罪が成立する。
三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。
四 業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合につき公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である。
刑法人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)238
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年10月27日 その他
登載
刑集 第42巻8号1109頁
参照法条
刑法211条,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律3条
判示事項
一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」の意義 二 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪が成立しないとされた事例 三 工場において原料の液体塩素の受入れ作業に従事していた未熟練技術員が過失により塩素ガスを放出させて起した事故につき右技術員を受入れ担当の班に配置した製造課長と班の責任者にも業務上過失傷害罪が成立するとされた事例
裁判要旨一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、過失によりたまたま人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に放出するに至らせたとしても、同法三条の罪には当たらない。
二 工場において、タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を貯蔵タンクに受け入れるに際し、その作業に従事していた未熟練技術員が右タンクの受入れバルブを閉めようとして誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民に傷害を負わせた事故については、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪は成立しない。
三 タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を工場の貯蔵タンクに受け入れる作業に従事中の未熟練技術員が単独で受入れバルブを閉めようとし、一緒に受入れ作業に従事中の熟練技術員がこれを了承したため、未熟練技術員が誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民等に傷害を負わせた事故については、未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者にも、事前に双方の技術員に対し、未熟練技術員が単独でバルブ操作をしないよう留意すべき旨の安全教育を行い、少なくとも配置の際にその旨の指示を行うべき注意義務を怠つて、未熟練技術員を配置した過失があり、業務上過失傷害罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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