業務上過失致死

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事件番号
昭和45(あ)1677
裁判年月日
昭和46年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第181号871頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

原審が供述調書の任意性を肯認する理由の一としてあげた事由に事実誤認がある場合と任意性

参照法条

刑訴法319条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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