判示事項
特別抗告の申立が提起期間経過後のものとして不適法とされた事例
裁判要旨
本件特別抗告の提起期間は、昭和四三年九月二四日までであるところ、本件特別抗告の申立書は、同日午後五時一五分最高裁判所に差し出されたが、翌二五日原裁判所である東京地方裁判所に回送されて到達したものであるから、本件特別抗告の申立は、提起期間経過後のものであつて、不適法である。
参照法条
刑訴法423条,刑訴法433条,刑訴法434条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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