業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、受託収賄

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(あ)2827
裁判年月日
昭和52年10月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第207号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法二二三条一項にいう被疑者の意義

参照法条

刑訴法223条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07