判示事項
司法警察員が被害者に還付した押収物がその後被害者方に存在しなくなつた場合と当該被害者還付処分の取消を求める準抗告の適否
裁判要旨
司法警察員が押収物を被害者に還付した後、当該押収物が他に売却、搬出され、被害者方に存在しなくなつた場合には、当該被害者還付処分の取消を求める準抗告は、実益を欠き、不適法である。
参照法条
刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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