司法警察員の押収物還付処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和43(し)91
裁判年月日
昭和44年8月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第172号365頁
原審
大阪地方裁判所

判示事項

司法警察員が被害者に還付した押収物がその後被害者方に存在しなくなつた場合と当該被害者還付処分の取消を求める準抗告の適否

裁判要旨

司法警察員が押収物を被害者に還付した後、当該押収物が他に売却、搬出され、被害者方に存在しなくなつた場合には、当該被害者還付処分の取消を求める準抗告は、実益を欠き、不適法である。

参照法条

刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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