主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法昭和二一年勅令第三一一号違反、関税法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)3100
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年3月5日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第12巻3号384頁
- 参照法条
- 旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条2項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条3項,憲法14条,刑訴法122条,刑訴法222条,刑法19条
- 判示事項
- 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項の意義と憲法第一四条 二 密輸出入行為の用に供した船舶の換価処分と犯人の占有
裁判要旨一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項は、共に起訴された共犯者の一人または数人がその物の所有者であることが明らかである場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して物の原価全額の追徴を命じなければならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ずることも、許すと解するを相当とする。そして右条項を以上のように解しても同条項は憲法第一四条に違反しない。
二 犯人の占有にかかる密輸出入行為の用に供した船舶が、裁判官の差押令状に基いて差し押えられ、その後検察官の刑訴第二二二条第一二二条に基く換価処分により公売処分に附せられた結果、他人に競落されたとしても、没収の関係においては、これによつて犯人の右船舶に対する占有は失われるものではない。
二 犯人の占有にかかる密輸出入行為の用に供した船舶が、裁判官の差押令状に基いて差し押えられ、その後検察官の刑訴第二二二条第一二二条に基く換価処分により公売処分に附せられた結果、他人に競落されたとしても、没収の関係においては、これによつて犯人の右船舶に対する占有は失われるものではない。
刑事訴訟法検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(す)20
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻3号369頁
- 参照法条
- 刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条
- 判示事項
- 一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所
裁判要旨一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)429
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年10月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第34巻5号300頁
- 参照法条
- 刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条,刑訴法222条,覚せい剤取締法19条,覚せい剤取締法41条の2第1項3号
- 判示事項
- 一 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否 二 被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式 三 強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例
裁判要旨一 被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて強制的に尿を採取することは、捜査手続上の強制処分として絶対に許されないものではなく、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもとに行うことが許される。
二 捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
三 強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、それ以外の点では法の要求する要件がすべて充足されているときには(判文参照)、右の不備は、採尿検査の適法性をそこなうものではない。
二 捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
三 強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、それ以外の点では法の要求する要件がすべて充足されているときには(判文参照)、右の不備は、採尿検査の適法性をそこなうものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第222条
第二百二十二条第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
4日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。
5日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
6検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押え、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
7第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
8検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
9前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
10裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第222条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。