主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(す)20
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻3号369頁
- 参照法条
- 刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条
- 判示事項
- 一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所
裁判要旨一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
刑事訴訟法検察官のした押収物の処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和52(し)114
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和54年12月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第33巻7号839頁
- 参照法条
- 刑訴法123条,刑訴法222条,刑訴法430条1項
- 判示事項
- 押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つた場合と還付の可否
裁判要旨押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つたときは、当該押収物の還付は不能である。
刑事訴訟法押収物仮還付請求事件についてなした請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(し)62
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年1月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻1号29頁
- 参照法条
- 刑訴法123条2項,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号
- 判示事項
- 地方裁判所(単独制)のした押収物仮還付請求却下の審判に対する不服の申立を審判すべき裁判所
裁判要旨地方裁判所の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての押収物仮還付請求却下の裁判は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第123条
第百二十三条押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
2押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
3押収物が次の各号に掲げる記録媒体で留置の必要がないものである場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
一第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体差押えを受けた者
二電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体電磁的記録提供命令を受けた者
4前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第123条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。