検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立

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事件番号
昭和58(す)20
裁判年月日
昭和58年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻3号369頁

判示事項

一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所

裁判要旨

一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。

参照法条

刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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