この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(す)20
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻3号369頁
- 参照法条
- 刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条
- 判示事項
- 一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所
裁判要旨一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
刑事訴訟法収賄、贈賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)1657
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年7月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻7号1474頁
- 参照法条
- 刑訴法30条,刑訴法39条,刑訴法319条,刑訴法430条,刑訴法431条,刑訴法322条,刑訴法321条1項2号
- 判示事項
- 一 警察に身柄拘束中の被疑者と弁護人との面接時間が短時間であつたこと等と右被疑者が検事に対してなした自白の任意性の有無との関係 二 被告人の検察官に対する供述の任意性の有無についての判断基準の一事例 三 刑訴第三二一条第一項第二号但書の規定の趣旨
裁判要旨一 被疑者として警察に身柄を拘束されていた間に弁護人との面接時間が二分ないし三分と指定され、しかも右面接の際警察官が立ち会つていた事実があつたとしても、右被疑者が検事に対してなした自白に任意性があるか否かは、それらの事由とは関係なくその自白をした当時の情況に照らして判断すべきである。
二 被告人Aの検事に対する供述調書を検討すると同被告人は検事から黙祕権を告げられた後任意に供述し且つ供述を録取した後これを読聞けられその誤のないことを認めた上で署名押印しており、しかもその供述内容は自然であつて首肯せしめるものがありその間に何者矛盾のないことが認められ同被告人の供述が直接その取調に当つた検事の不当な影響の下になされたことを疑わしめるに足る形跡は少しも認められない。
三 刑訴三二一条一項二号但書により検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とするに当り該書面の供迷が公判準備又は公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは結局事実審裁判所の裁量に委されているものと解するのが相当である(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決参照)。
二 被告人Aの検事に対する供述調書を検討すると同被告人は検事から黙祕権を告げられた後任意に供述し且つ供述を録取した後これを読聞けられその誤のないことを認めた上で署名押印しており、しかもその供述内容は自然であつて首肯せしめるものがありその間に何者矛盾のないことが認められ同被告人の供述が直接その取調に当つた検事の不当な影響の下になされたことを疑わしめるに足る形跡は少しも認められない。
三 刑訴三二一条一項二号但書により検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とするに当り該書面の供迷が公判準備又は公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは結局事実審裁判所の裁量に委されているものと解するのが相当である(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決参照)。
刑事訴訟法接見等禁止の裁判についての準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和47(し)21
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年4月28日 棄却
- 登載
- 集刑 第184号169頁
- 参照法条
- 刑訴法431条,刑訴法432条
- 判示事項
- 準抗告申立理由の追加として適法と認められる主張に対し準抗告棄却決定において判断を示さなかつたことが違法とされた事例
裁判要旨一 原決定が本件準抗告申立(「抗告申立書」と題する準抗告申立書参照)の理由の追加として適法と認められる「抗告理由申立書」記載の主張(同書面参照)に対して判断を示さなかつたのは、違法である。
二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。
二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第431条
第四百三十一条前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第431条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。