接見等禁止の裁判についての準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和47(し)21
裁判年月日
昭和47年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第184号169頁
原審
金沢地方裁判所

判示事項

準抗告申立理由の追加として適法と認められる主張に対し準抗告棄却決定において判断を示さなかつたことが違法とされた事例

裁判要旨

一 原決定が本件準抗告申立(「抗告申立書」と題する準抗告申立書参照)の理由の追加として適法と認められる「抗告理由申立書」記載の主張(同書面参照)に対して判断を示さなかつたのは、違法である。
二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。

参照法条

刑訴法431条,刑訴法432条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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