判示事項
準抗告申立理由の追加として適法と認められる主張に対し準抗告棄却決定において判断を示さなかつたことが違法とされた事例
裁判要旨
一 原決定が本件準抗告申立(「抗告申立書」と題する準抗告申立書参照)の理由の追加として適法と認められる「抗告理由申立書」記載の主張(同書面参照)に対して判断を示さなかつたのは、違法である。
二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07