刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第430条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法捜索差押許可の裁判の取消並びに差押処分の取消を求める準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和42(し)78
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年12月3日 棄却
登載
刑集 第23巻12号1525頁
参照法条
国税犯則取締法2条,刑訴法429条1項2号,刑訴法430条,憲法32条,行政事件訴訟法1条
判示事項
一 国税犯則取締法二条により裁判官がした差押等の許可自体に対する準抗告その他独立の不服申立の許否と憲法三二条 二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立方法
裁判要旨一 国税犯則取締法二条により収税官吏の請求に基づいて裁判官がした差押等の許可自体に対しては、準抗告その他独立の不服申立は許されない。このように解しても、憲法三二条に違反しない。
二 国税犯則取締法二条により収税官吏がした差押処分に対する不服申立は、行政事件訴訟に定める訴訟の方法によるべきであつて、これにつき刑訴法四三〇条の準抗告の規定を準用すべきではない。
刑事訴訟法検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(す)20
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月28日 棄却
登載
刑集 第37巻3号369頁
参照法条
刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条
判示事項
一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所
裁判要旨一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
刑事訴訟法司法警察員のした捜索差押に関する処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)31
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年4月3日 棄却
登載
刑集 第33巻3号175頁
参照法条
刑訴法430条2項
判示事項
刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」の意義
裁判要旨刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは、不服のある処分の行われた地をいう。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第430条
第四百三十条検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
2司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
3前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

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