司法警察員のした捜索差押に関する処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)31
裁判年月日
昭和54年4月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻3号175頁
原審
名古屋地方裁判所 豊橋支部

判示事項

刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」の意義

裁判要旨

刑訴法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは、不服のある処分の行われた地をいう。

参照法条

刑訴法430条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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