刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(す)20
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年4月28日 棄却
登載
刑集 第37巻3号369頁
参照法条
刑訴法123条,刑訴法124条,刑訴法222条1項,刑訴法430条1項,刑訴法431条
判示事項
一 公判不提出の押収物について還付等の処分をすべき検察官 二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する準抗告の管轄裁判所
裁判要旨一 公判不提出の押収物については、押収の基礎となつた被告事件がどの裁判に係属している場合であつても、特段の事情のない限り、現にその物の押収を継続している検察庁の検察官が還付等の処分をすべきである。
二 検察官の保管にかかる公判不提出の押収物に関する還付等の処分に対する刑訴法四三〇条一項所定の準抗告は、右押収の起訴となつた被告事件がどの裁判所に係属している場合であつても、その物の押収を継続している検察庁が還付等の処分をしたものと認められるときには、右検察官の所属する検察庁に対応する裁判所に申し立てるべきである。
刑事訴訟法押収物還付請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(す)24
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年1月19日 棄却
登載
刑集 第5巻1号58頁
参照法条
刑訴法123条,刑訴法124条
判示事項
一 共同被告人の一人が上告を申立てたため訴訟記録が上告裁判所に現存する場合に上告を申立てなかつた被告人のみに関する押収物還付上告裁判所に請求することの適否 二 押収物還付の請求と押収手続の有無
裁判要旨一 原審における共同被告人の一人が上告を申立てたため、訴訟記録が偶々上告裁判所を現存しても、上告を申立ず原審判決の確定した被告人に対する被告事件のみに関する押収物については上告裁判所に対しその還付の請求をすることはできない。
二 裁判所において特に押収をした押収でなければ、裁判所は刑訴法第一二三条、第一二四条による還付の決定をすることはできない。
刑事訴訟法司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件、検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
令和7(し)177
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和7年11月10日 その他
登載
刑集 第79巻8号415頁
参照法条
刑訴法124条1項、刑訴法222条1項、刑訴法426条、刑訴法430条、刑訴法432条
判示事項
刑訴法430条の準抗告裁判所が捜査機関の処分の当否を判断するに当たり考慮すべき資料
裁判要旨刑訴法430条の準抗告裁判所は、捜査機関の処分の当否を判断するに当たり、捜査機関が当該処分当時に収集していた資料のみならず、その当時の事実に関する資料であって、その後に捜査機関が収集し、又は裁判所に提出されたものについても考慮に入れるべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第124条
第百二十四条押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
2前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

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