判示事項
刑訴法430条の準抗告裁判所が捜査機関の処分の当否を判断するに当たり考慮すべき資料
裁判要旨
刑訴法430条の準抗告裁判所は、捜査機関の処分の当否を判断するに当たり、捜査機関が当該処分当時に収集していた資料のみならず、その当時の事実に関する資料であって、その後に捜査機関が収集し、又は裁判所に提出されたものについても考慮に入れるべきである。
参照法条
刑訴法124条1項、刑訴法222条1項、刑訴法426条、刑訴法430条、刑訴法432条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07