判示事項
地方裁判所(単独制)のした押収物仮還付請求却下の審判に対する不服の申立を審判すべき裁判所
裁判要旨
地方裁判所の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての押収物仮還付請求却下の裁判は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。
参照法条
刑訴法123条2項,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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