押収物仮還付請求事件についてなした請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和34(し)62
裁判年月日
昭和35年1月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻1号29頁
原審
山形地方裁判所

判示事項

地方裁判所(単独制)のした押収物仮還付請求却下の審判に対する不服の申立を審判すべき裁判所

裁判要旨

地方裁判所の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての押収物仮還付請求却下の裁判は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。

参照法条

刑訴法123条2項,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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