刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第419条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、麻薬取締法違反等被告事件につきなした保釈許可決定の抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(し)14
裁判
最高裁判所大法廷 昭和31年6月13日 その他
登載
刑集 第10巻6号847頁
参照法条
刑訴法97条,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号
判示事項
地方裁判所の一人の裁判官のした保釈許可決定に対する不服の申立を審判すべき裁判所
裁判要旨地裁の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての保釈許可決定は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。
刑事訴訟法特別公務員職権濫用被疑事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)71
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月22日 棄却
登載
刑集 第7巻13号2595頁
参照法条
刑訴法262条1項,刑訴法266条1号,刑訴法269条,刑訴法419条,刑訴法420条1項
判示事項
一 いわゆる審判請求を棄却した決定の性質 二 審判請求棄却決定に対する不服申立の方法
裁判要旨一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。
刑事訴訟法国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(し)70
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年11月29日 棄却
登載
刑集 第42巻9号1389頁
参照法条
憲法32条,憲法37条3項,刑訴法38条2項,刑訴法419条,刑訴法428条,刑事訴訟費用等に関する法律8条2項
判示事項
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては刑訴法に準拠する不服申立をすることは許されず、このように解しても憲法三二条、三七条三項に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第419条
第四百十九条抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

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