判示事項
地方裁判所の一人の裁判官のした保釈許可決定に対する不服の申立を審判すべき裁判所
裁判要旨
地裁の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての保釈許可決定は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。
参照法条
刑訴法97条,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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