検察官のした押収物の処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和52(し)114
裁判年月日
昭和54年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号839頁
原審
東京地方裁判所

判示事項

押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つた場合と還付の可否

裁判要旨

押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つたときは、当該押収物の還付は不能である。

参照法条

刑訴法123条,刑訴法222条,刑訴法430条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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