刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第111条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/押収、捜索等ステップ 1 / 1 押収、捜索等押収、捜索等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成14(あ)413
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年10月4日 棄却
登載
刑集 第56巻8号507頁
参照法条
刑訴法110条,刑訴法111条1項,刑訴法222条1項
判示事項
捜索差押許可状の呈示に先立ってホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置が適法とされた事例
裁判要旨被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押許可状の執行に当たり,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,差押対象物件である覚せい剤を短時間のうちに破棄隠匿されるおそれがあったことなど判示の事情の下では,適法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第111条
第百十一条差押状又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様とする。
2前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
3電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

一次情報