刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第105条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/押収、捜索等ステップ 1 / 1 押収、捜索等押収、捜索等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成27(し)556
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年11月19日 棄却
登載
刑集 第69巻7号797頁
参照法条
刑訴法99条1項,刑訴法99条3項,刑訴法105条
判示事項
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管している同人の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例
裁判要旨被告人が強姦等の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,被告人の委託を受けて保管していた弁護士である弁護人により証拠請求がされ,更にその複製DVDが公判期日で被告人及び弁護人の異議なく取り調べられているなどの本件事実関係(判文参照)の下では,上記デジタルビデオカセットは,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第105条
第百五条医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

一次情報