主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法昭和二一年勅令第三一一号違反、関税法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)3100
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年3月5日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第12巻3号384頁
- 参照法条
- 旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条2項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条3項,憲法14条,刑訴法122条,刑訴法222条,刑法19条
- 判示事項
- 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項の意義と憲法第一四条 二 密輸出入行為の用に供した船舶の換価処分と犯人の占有
裁判要旨一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項は、共に起訴された共犯者の一人または数人がその物の所有者であることが明らかである場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して物の原価全額の追徴を命じなければならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ずることも、許すと解するを相当とする。そして右条項を以上のように解しても同条項は憲法第一四条に違反しない。
二 犯人の占有にかかる密輸出入行為の用に供した船舶が、裁判官の差押令状に基いて差し押えられ、その後検察官の刑訴第二二二条第一二二条に基く換価処分により公売処分に附せられた結果、他人に競落されたとしても、没収の関係においては、これによつて犯人の右船舶に対する占有は失われるものではない。
二 犯人の占有にかかる密輸出入行為の用に供した船舶が、裁判官の差押令状に基いて差し押えられ、その後検察官の刑訴第二二二条第一二二条に基く換価処分により公売処分に附せられた結果、他人に競落されたとしても、没収の関係においては、これによつて犯人の右船舶に対する占有は失われるものではない。
刑事訴訟法食糧管理法違反、道路交通取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)3450
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻2号539頁
- 参照法条
- 食糧管理法9条1項,食糧管理法31条,食糧管理法34条,食糧管理法施行令6条,憲法29条,刑法19条,刑訴法122条
- 判示事項
- 一 供出完了後のいわゆる余剰米に関する食糧管理法第九条第一項、同施行令第六条の適用の合憲性 二 食糧管理法違反罪における買受米の換価金の没収 三 懲役と罰金とを併科し、更に附加刑として換価金の没収を科することの可否
裁判要旨一 生産者の供出完了後のいわゆる余剰米といえども、食糧管理法第九条第一項同施行令第六条適用の対象となり、その規定に違反した者に対し、同法第三一条第三四条を適用して処断することは憲法第二九条に違反するものではない。
二 所論換価金は、被告人が本件犯行によつて得た米の換価金であるから、ひつきよう米そのものと同視すべきものであり、したがつて刑法一九条はこれを没収し得べきものとしているのである。
三 所論懲役と罰金とを併科し得る場合、それを併せ科しても、それは何れも主刑としての刑罰であつて、その罰金が所論のように、犯人に何罪による利益を保有せしめない趣旨の下に科せられるものではない。されば第一審判決が主刑として懲役と罰金を併せ科し、更に附加刑として換価金の没収を科したからといつて同一の犯罪について重複して個人の財産権を不当に侵害するものといいえないことはいうまでもない。
二 所論換価金は、被告人が本件犯行によつて得た米の換価金であるから、ひつきよう米そのものと同視すべきものであり、したがつて刑法一九条はこれを没収し得べきものとしているのである。
三 所論懲役と罰金とを併科し得る場合、それを併せ科しても、それは何れも主刑としての刑罰であつて、その罰金が所論のように、犯人に何罪による利益を保有せしめない趣旨の下に科せられるものではない。されば第一審判決が主刑として懲役と罰金を併せ科し、更に附加刑として換価金の没収を科したからといつて同一の犯罪について重複して個人の財産権を不当に侵害するものといいえないことはいうまでもない。
刑事訴訟法食糧管理法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)477
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年10月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻10号2170頁
- 参照法条
- 刑訴法335条1項,刑訴法405条,刑訴法122条,刑訴法222条,刑訴法19条
- 判示事項
- 一 有罪判決において証拠の標目を挙示したことと証拠説明に関する法律上の判断 二 刑訴法第一二二条による換価代金と刑法第一九条
裁判要旨一 有罪判決において、数個の独立した犯罪事実を認定するにあたり、証拠の標目を一括して挙示したからといつて、ただそれだけでは、その判決は、かかる場合の証拠説明の仕方に関し、何ら法律上の判断見解を示したものとはいえない。
二 押収した犯罪行為組成物件の刑訴第一二二条(第二二二条)による換価代金は、刑法第一九条の適用上、被換価物件と同一視すべきものであつて、同条にいわゆる「対価」ではない。
二 押収した犯罪行為組成物件の刑訴第一二二条(第二二二条)による換価代金は、刑法第一九条の適用上、被換価物件と同一視すべきものであつて、同条にいわゆる「対価」ではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第122条
第百二十二条没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第122条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。