公職選挙法違反

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事件番号
昭和50(あ)1413
裁判年月日
昭和50年10月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第198号35頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

共犯者の自白と憲法三八条三項

裁判要旨

共犯者(いわゆる対向犯)の自白を、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、又はこれを準ずるものとすることのできないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決・刑集一二巻八号一七一八頁)の明らかにするところである。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項」

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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