横領被告事件の勾留の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和48(し)49
裁判年月日
昭和48年7月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第189号733頁
原審
浦和地方裁判所

判示事項

いわゆる逮捕中求令状起訴により勾留がなされた場合に逮捕手続の当否は起訴後の勾留の効力に影響を及ぼさないとされた事例

裁判要旨

いわゆる逮捕中求令状起訴により勾留がなされた場合において、これに先だつ逮捕手続の当否は起訴後の勾留の効力に何ら影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法60条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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