判示事項
一 刑訴法三二一条一項一号により同法二二七条一項、二二八条二項に基づく証人尋問調書を証拠として採用することと憲法三七条二項
二 必要的共犯者又は勾留中の他の被疑者に対する刑訴法二二七条による証人尋問の適否
裁判要旨
一 第一審公判廷において証人として尋問され、被告人側に反対尋問の機会が充分に与えられたときは、右公判廷において同証人が裁判官の面前における供述と異なる供述をしたため、刑訴法三二一条一項一号により、同法二二七条一項、二二八条二項に基づき被告人側に立会の機会を与えずに作成した証人尋問調書を証拠として採用しても、憲法三七条二項に違反すると主張して上告することはできない。
二 刑訴法二二七条一項が引用する同法二二三条一項にいわゆる被疑者とは、当該被疑者をいい、これと必要的共犯の関係にある他の者又は勾留中の他の者を含まない(当裁判所昭和三五年(あ)第一六九五号同三六年二月二三日第一小法廷判決、刑集一五巻二号三九六頁参照)。
参照法条
刑訴法228条2項,刑訴法321条1項1号,刑訴法227条1項,刑訴法223条1項
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