業務上過失傷害、道路交通法違反

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事件番号
昭和46(あ)1938
裁判年月日
昭和47年6月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第184号589頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

弁護人の上告趣意における判例違反の論旨が被告人に不利益な主張として不適法とされた事例

裁判要旨

一 弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法である。
二 (参考)本件は、犯罪事実として、業務上過失傷害罪および酒酔い運転の罪のほかに、被害者救護義務違反罪および事故報告義務違反罪がある事案である。

参照法条

刑訴法402条,刑訴法405条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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