判示事項
弁護人の上告趣意における判例違反の論旨が被告人に不利益な主張として不適法とされた事例
裁判要旨
一 弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法である。
二 (参考)本件は、犯罪事実として、業務上過失傷害罪および酒酔い運転の罪のほかに、被害者救護義務違反罪および事故報告義務違反罪がある事案である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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