刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第402条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、住居侵入、窃盗未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)1200
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年12月4日 棄却
登載
刑集 第34巻7号499頁
参照法条
刑訴法402条
判示事項
一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較と刑の執行猶予の言渡の有無 二 刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
裁判要旨一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較にあたつては、刑の執行猶予の言渡の有無をも考慮すべきである。
二 第一審が被告人に対し懲役一年の刑を言い渡したのを、第二審が懲役一年六月、三年間執行猶予、保護観察付の刑に変更しても、刑訴法四〇二条に違反しない。
刑事訴訟法出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1271
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年7月7日 破棄差戻
登載
刑集 第32巻5号1011頁
参照法条
刑訴法402条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,刑法45条
判示事項
一 検察官が被告人の利益のために控訴をした事件と刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」 二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反覆累行された場合の罪数
裁判要旨一 検察官が控訴をした事件は、たとえその申立理由が被告人に利益なものである場合であつても、刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」にあたらない。
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反復累行された場合には、特段の事情のない限り、個々の契約又は受領ごとに一罪が成立する。
刑事訴訟法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1901
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月20日 棄却
登載
刑集 第27巻2号138頁
参照法条
所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項,所得税法238条1項,刑訴法402条
判示事項
一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」 二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
裁判要旨一 所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為は、所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予するとの言渡しをしたのに対し、第二審判決が、これを変更して、被告人を罰金四百万円に処し、罰金を完納しないときは二万円を一日に換算した期間労役場に留置するとの言渡しをすることは、刑訴法四〇二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第402条
第四百二条被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

一次情報