出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和52(あ)1271
裁判年月日
昭和53年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第32巻5号1011頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

一 検察官が被告人の利益のために控訴をした事件と刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反覆累行された場合の罪数

裁判要旨

一 検察官が控訴をした事件は、たとえその申立理由が被告人に利益なものである場合であつても、刑訴法四〇二条にいう「被告人のため控訴をした事件」にあたらない。
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項違反の罪が反復累行された場合には、特段の事情のない限り、個々の契約又は受領ごとに一罪が成立する。

参照法条

刑訴法402条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,刑法45条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07