刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第5条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、横領、偽害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)685
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年6月29日 棄却
登載
刑集 第8巻6号985頁
参照法条
刑訴法5条1項,刑訴法10条1項,刑訴法11条1項,刑訴法339条1項5号
判示事項
同一事件が数個の簡易裁判所に係属している場合に、関連事件の係属している地方裁判所は、後に起訴された事件を併せて審判することができるか
裁判要旨同一の傷害事件が数個の簡易裁判所に別々に起訴され、同時に係属する場合において、上級の地方裁判所に窃盗等の関連事件が係属しているときは、同地方裁判所は刑訴第一一条にかかわらず、後に起訴された傷害事件を併せて審判することができる。(本件においては先に起訴された傷害事件は略式命令謄本の不送達によりその後失効した場合に関する。)
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)1696
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年3月4日 棄却
登載
刑集 第6巻3号339頁
参照法条
刑訴法5条1項
判示事項
数個の関連事件が各別に控訴審及び第一審に係属する場合と刑訴第五条第一項
裁判要旨刑訴五条一項の規定は、これらの関連事件がいずれも同一審級たる第一審裁判所に係属していることを前提とするのであつて、本件のように、一方は控訴審に、他方は第一審に、審級を異にして係属する場合を含むものではない。(かかる場合に審判の併合を認めれば、一方の事件は、その審判について審級の利益を失うことゝなる)。
刑事訴訟法贈賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和34(あ)639
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月2日 棄却
登載
集刑 第144号687頁
参照法条
刑訴法3条,刑訴法4条,刑訴法5条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法8条,刑訴法9条,刑訴法313条
判示事項
一、刑訴法第九条の法意 二、事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する弁論の併合分離と第一審裁判所の裁量権
裁判要旨一、刑訴法第九条は、事物ないし土地管轄を異にする数個の事件につき、審判の併合等をなしうる場合を示したものである。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第5条
第五条数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
2高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

一次情報