関税法違反

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事件番号
昭和25(あ)1696
裁判年月日
昭和27年3月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻3号339頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

数個の関連事件が各別に控訴審及び第一審に係属する場合と刑訴第五条第一項

裁判要旨

刑訴五条一項の規定は、これらの関連事件がいずれも同一審級たる第一審裁判所に係属していることを前提とするのであつて、本件のように、一方は控訴審に、他方は第一審に、審級を異にして係属する場合を含むものではない。(かかる場合に審判の併合を認めれば、一方の事件は、その審判について審級の利益を失うことゝなる)。

参照法条

刑訴法5条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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