判示事項
数個の関連事件が各別に控訴審及び第一審に係属する場合と刑訴第五条第一項
裁判要旨
刑訴五条一項の規定は、これらの関連事件がいずれも同一審級たる第一審裁判所に係属していることを前提とするのであつて、本件のように、一方は控訴審に、他方は第一審に、審級を異にして係属する場合を含むものではない。(かかる場合に審判の併合を認めれば、一方の事件は、その審判について審級の利益を失うことゝなる)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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