窃盗、横領、偽害

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事件番号
昭和28(あ)685
裁判年月日
昭和29年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻6号985頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

同一事件が数個の簡易裁判所に係属している場合に、関連事件の係属している地方裁判所は、後に起訴された事件を併せて審判することができるか

裁判要旨

同一の傷害事件が数個の簡易裁判所に別々に起訴され、同時に係属する場合において、上級の地方裁判所に窃盗等の関連事件が係属しているときは、同地方裁判所は刑訴第一一条にかかわらず、後に起訴された傷害事件を併せて審判することができる。(本件においては先に起訴された傷害事件は略式命令謄本の不送達によりその後失効した場合に関する。)

参照法条

刑訴法5条1項,刑訴法10条1項,刑訴法11条1項,刑訴法339条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

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