刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第11条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、横領、偽害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)685
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年6月29日 棄却
登載
刑集 第8巻6号985頁
参照法条
刑訴法5条1項,刑訴法10条1項,刑訴法11条1項,刑訴法339条1項5号
判示事項
同一事件が数個の簡易裁判所に係属している場合に、関連事件の係属している地方裁判所は、後に起訴された事件を併せて審判することができるか
裁判要旨同一の傷害事件が数個の簡易裁判所に別々に起訴され、同時に係属する場合において、上級の地方裁判所に窃盗等の関連事件が係属しているときは、同地方裁判所は刑訴第一一条にかかわらず、後に起訴された傷害事件を併せて審判することができる。(本件においては先に起訴された傷害事件は略式命令謄本の不送達によりその後失効した場合に関する。)
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)5302
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年4月27日 棄却
登載
刑集 第8巻4号572頁
参照法条
刑訴法9条,刑訴法10条,刑訴法11条,刑訴法339条1項5号
判示事項
刑訴第九条の関連事件と同一〇条の同一事件
裁判要旨共犯者甲に対する被告事件は、共犯者乙にとつて刑訴第九条の関連事件ではあるが、同第一〇条にいう同一事件ではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第11条
第十一条同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
2各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

一次情報