この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、横領、偽害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)685
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年6月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻6号985頁
- 参照法条
- 刑訴法5条1項,刑訴法10条1項,刑訴法11条1項,刑訴法339条1項5号
- 判示事項
- 同一事件が数個の簡易裁判所に係属している場合に、関連事件の係属している地方裁判所は、後に起訴された事件を併せて審判することができるか
裁判要旨同一の傷害事件が数個の簡易裁判所に別々に起訴され、同時に係属する場合において、上級の地方裁判所に窃盗等の関連事件が係属しているときは、同地方裁判所は刑訴第一一条にかかわらず、後に起訴された傷害事件を併せて審判することができる。(本件においては先に起訴された傷害事件は略式命令謄本の不送達によりその後失効した場合に関する。)
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第11条
第十一条同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
2各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。