判示事項
一、刑訴法第九条の法意
二、事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する弁論の併合分離と第一審裁判所の裁量権
裁判要旨
一、刑訴法第九条は、事物ないし土地管轄を異にする数個の事件につき、審判の併合等をなしうる場合を示したものである。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。
参照法条
刑訴法3条,刑訴法4条,刑訴法5条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法8条,刑訴法9条,刑訴法313条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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