この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)1398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1139頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)5302
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年4月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻4号572頁
- 参照法条
- 刑訴法9条,刑訴法10条,刑訴法11条,刑訴法339条1項5号
- 判示事項
- 刑訴第九条の関連事件と同一〇条の同一事件
裁判要旨共犯者甲に対する被告事件は、共犯者乙にとつて刑訴第九条の関連事件ではあるが、同第一〇条にいう同一事件ではない。
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)929
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月30日 棄却
- 登載
- 集刑 第238号247頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 一 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例 二 刑訴法六条所定の関連事件の管轄と併合審判の要否
裁判要旨一 刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、当初土地管轄のあることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が備わるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての瑕疵は治癒される。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第9条
第九条数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一一人が数罪を犯したとき。
二数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第9条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。