兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和56(あ)929
裁判年月日
昭和59年11月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第238号247頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
二 刑訴法六条所定の関連事件の管轄と併合審判の要否

裁判要旨

一 刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、当初土地管轄のあることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が備わるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての瑕疵は治癒される。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。

参照法条

刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条

この裁判例が参照する条文の解説

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