刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第329条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判の裁判ステップ 1 / 1 公判の裁判公判の裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)1398
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
登載
刑集 第37巻8号1139頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
判示事項
土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法収賄、戦時収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1786
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年2月14日 棄却
登載
刑集 第6巻2号237頁
参照法条
旧刑訴法60条2項2号,旧刑訴法63条,旧刑訴法329条
判示事項
一 公判調書の末尾に裁判所書記官補の官名の記載並びにその署名捺印の存することと公判期日に立会した裁判所書記 二 公判調書の末尾に裁判所書記官補の官名の記載並びにその署名捺印することと旧刑訴第六〇条第二項第二号
裁判要旨一 公判調書の末尾に裁判所書記官補A某の官名の記載並びにその署名捺印がある外、他にその公判期日に立会した裁判所書記の官氏名の記載がない場合には、右A書記官補が裁判所書記として同公判期日に立会したものと認めることができる。
二 公判調書の末尾に裁判所書記官補A某の官名の記載並びにその署名捺印がある場合には、たとえその公判期日に立会した裁判所書記の官氏名につき特別の記載がなくても、その公判調書は旧刑訴第六〇条第二項第二号の要件も欠くものとはいえない。
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(あ)929
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月30日 棄却
登載
集刑 第238号247頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
判示事項
一 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例 二 刑訴法六条所定の関連事件の管轄と併合審判の要否
裁判要旨一 刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、当初土地管轄のあることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が備わるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての瑕疵は治癒される。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第329条
第三百二十九条被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。

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