この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)1398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1139頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法事件を回付する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)3
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻3号212頁
- 参照法条
- 憲法32条,憲法37条1項,憲法77条1項,裁判所法31条1項,民訴法31条,民訴法410条,刑訴法19条3項,刑訴法419条,刑訴法420条1項,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律2条,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条1項
- 判示事項
- いわゆる事件回付の措置と訴訟法に準拠する不服申立
裁判要旨地方裁判所の本庁と支部との間あるいは支部相互間の事件の回付の措置に対しては、当事者は、訴訟法に準拠する不服の申立はできない。
刑事訴訟法食糧管理法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)477
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和25年10月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻10号2170頁
- 参照法条
- 刑訴法335条1項,刑訴法405条,刑訴法122条,刑訴法222条,刑訴法19条
- 判示事項
- 一 有罪判決において証拠の標目を挙示したことと証拠説明に関する法律上の判断 二 刑訴法第一二二条による換価代金と刑法第一九条
裁判要旨一 有罪判決において、数個の独立した犯罪事実を認定するにあたり、証拠の標目を一括して挙示したからといつて、ただそれだけでは、その判決は、かかる場合の証拠説明の仕方に関し、何ら法律上の判断見解を示したものとはいえない。
二 押収した犯罪行為組成物件の刑訴第一二二条(第二二二条)による換価代金は、刑法第一九条の適用上、被換価物件と同一視すべきものであつて、同条にいわゆる「対価」ではない。
二 押収した犯罪行為組成物件の刑訴第一二二条(第二二二条)による換価代金は、刑法第一九条の適用上、被換価物件と同一視すべきものであつて、同条にいわゆる「対価」ではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第19条
第十九条裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
2移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
3移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。