主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法臨時物資需給調整法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)59
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和25年11月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻11号2215頁
- 参照法条
- 憲法39条,旧刑訴法399条
- 判示事項
- 附帯控訴及び第一審で無罪の事実を控訴審で有罪とすることと憲法第三九条
裁判要旨原審第二回公判において立会検事が被告人に対し附帯控訴をしたこと及び原判決が第一審で無罪になつた事実であるAに対し、被告人が人絹織物等二八〇疋を販売譲渡した点を有罪と判定したことはいずれも所論のとおりである。しかし同一事件においては、訴訟のいかなる段階においても唯一の危険があるのみであつて、そこには二重危険というものは存在しないのであるから下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく、従つてまた憲法第三九条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決参照)とするところであるから本件において検事が控訴したこと及び第一審で無罪となつた事実を原判決が有罪としたことはいずれも憲法第三九条に違反するものであるということはできないのである。
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)1398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1139頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)929
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月30日 棄却
- 登載
- 集刑 第238号247頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 一 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例 二 刑訴法六条所定の関連事件の管轄と併合審判の要否
裁判要旨一 刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、当初土地管轄のあることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が備わるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての瑕疵は治癒される。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第399条
第三百九十九条不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第399条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。