刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第331条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判の裁判ステップ 1 / 1 公判の裁判公判の裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)1398
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
登載
刑集 第37巻8号1139頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
判示事項
土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)769
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年10月31日 棄却
登載
刑集 第12巻14号3429頁
参照法条
刑訴法332条,刑訴法331条
判示事項
刑訴法第三三二条による移送と土地管轄。
裁判要旨簡易裁判所が刑訴第三三二条により移送するにあたり、土地管轄を有しない地方裁判所に移送することは違法であるが、移送を受けた地方裁判所は被告人の申立がなければ管轄違の言渡をすることはできない。
刑事訴訟法詐欺、私物書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)91
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月17日 棄却
登載
刑集 第9巻6号1065頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法331条
判示事項
刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義
裁判要旨刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の同時被告人が現在する地を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第331条
第三百三十一条裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

一次情報