詐欺、私物書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和30(あ)91
裁判年月日
昭和30年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻6号1065頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義

裁判要旨

刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の同時被告人が現在する地を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解すべきである。

参照法条

刑訴法2条,刑訴法331条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07