この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)1398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1139頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和56(あ)929
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月30日 棄却
- 登載
- 集刑 第238号247頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
- 判示事項
- 一 土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例 二 刑訴法六条所定の関連事件の管轄と併合審判の要否
裁判要旨一 刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、当初土地管轄のあることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が備わるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての瑕疵は治癒される。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
二 刑訴法六条による関連事件の管轄が認められるためには、いわゆる固有管轄事件及びその関連事件が共に同一の裁判所に係属することを要するが、必ずしもその併合審判を要するものではない。
刑事訴訟法贈賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和34(あ)639
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月2日 棄却
- 登載
- 集刑 第144号687頁
- 参照法条
- 刑訴法3条,刑訴法4条,刑訴法5条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法8条,刑訴法9条,刑訴法313条
- 判示事項
- 一、刑訴法第九条の法意 二、事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する弁論の併合分離と第一審裁判所の裁量権
裁判要旨一、刑訴法第九条は、事物ないし土地管轄を異にする数個の事件につき、審判の併合等をなしうる場合を示したものである。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第6条
第六条土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。