刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第378条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)276
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年7月2日 棄却
登載
刑集 第12巻11号2377頁
参照法条
憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法400条但書,刑訴法378条4号,刑訴法397条1項,刑訴法381条
判示事項
一 控訴審の公判と憲法第三七条第一項および第八二条第一項。 二 量刑過重の控訴趣意と量刑過軽の控訴趣旨がいずれも理由ありとした控訴審判決の説示と理由そごの有無。
裁判要旨一 控訴審における公判の審理が、単に、控訴趣意書に基く陳述とこれに対する相手方の答弁だけであつても、被告人に対しては、右公判に出頭する機会が適法に与えられ、しかも検察官が出席し、弁護人が出頭して、弁論をしている以上、憲法第三七条第一項、第八二条第一項に違反しない。
二 第一審の有罪判決に対し、検察官、被告人双方共控訴を申し立て、控訴趣意として、検察官は第一審判決の量刑が軽きにすぎると主張し、被告人は、その量刑が重きに過ぎると主張している場合に、控訴審の判決が、「第一審の科刑は不当であると思われるので、論旨は結局においていずれも理由がある」と説示しても、理由そごの違法はない。
刑事訴訟法昭和二一年勅令三一一号違反、地方税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3472
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年11月30日 破棄自判
登載
刑集 第9巻12号2529頁
参照法条
刑訴法256条1乃至3項,刑訴法312条,刑訴法378条3号,地方税法12条1項
判示事項
審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例
裁判要旨起訴状に「被告人は納税組合設立の件が議せられている労働組合大会の席上『現在a町で工事中の観光道路は幅三間で戦車が通るようになつているという事は米ソ戦争の際アメリカの軍用道路に使われるのだ。現在の警察予備隊七万五千名は売国奴吉田によつて戦争に駆り立てられているのは明らかで、其の拳銃も我々の税金で賄われているので其の様な税金を納めるのには反対だし、従つて其の様な税金を納める為めの納税組合にも反対である。』旨発言して地方税を納入しないことをせん動した」と記載して起訴されたのに対し、第一審判決が起訴条に記載のない『委員長は税金が戦争準備のため使われていないというが平衡交付金が減らされたこと自体戦争準備のために使われている証拠だ』との文言を被告人の発言内容として、右起訴状記載の発言内容に附加して判示したからといつて第一審判決は審判の請求を受けない事件について判決をしたものではない。
刑事訴訟法殺人、犯人蔵匿、逮捕監禁
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1551
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年1月29日 破棄差戻
登載
刑集 第42巻1号38頁
参照法条
刑法45条,刑法199条,刑法220条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条4項,刑訴法317条,刑訴法378条3号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文
判示事項
一 審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たらないとされた事例 二 被告人らの自白のとおりに有罪とした原判決の事実認定に不合理な点があるとして破棄された事例
裁判要旨一 甲、乙に対する起訴状の罪名及び罰条は殺人のみであつても、逮捕監禁の事実が殺人の実行行為の一部を組成するものとして公訴事実中に記載されていると認められるときは(判文参照)、たとえ右逮捕監禁の事実が殺人とは併合罪関係に立つものと解すべきであつたとしても、裁判所が甲につき殺人の実行行為の一部として右逮捕監禁の事実を認定し、乙につき逮捕監禁罪のみの成立を認めたことが、刑訴法三七八条三号にいう審判の請求を受けない事件について判決した場合に当たるとはいえない。
二 被告人らの自白にはその重要部分に信用し難い点があるのに(判文参照)、右自白のとおりに被告人らを有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条三号により破棄を免れない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第378条
第三百七十八条左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

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