昭和二一年勅令三一一号違反、地方税法違反

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事件番号
昭和26(あ)3472
裁判年月日
昭和30年11月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第9巻12号2529頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例

裁判要旨

起訴状に「被告人は納税組合設立の件が議せられている労働組合大会の席上『現在a町で工事中の観光道路は幅三間で戦車が通るようになつているという事は米ソ戦争の際アメリカの軍用道路に使われるのだ。現在の警察予備隊七万五千名は売国奴吉田によつて戦争に駆り立てられているのは明らかで、其の拳銃も我々の税金で賄われているので其の様な税金を納めるのには反対だし、従つて其の様な税金を納める為めの納税組合にも反対である。』旨発言して地方税を納入しないことをせん動した」と記載して起訴されたのに対し、第一審判決が起訴条に記載のない『委員長は税金が戦争準備のため使われていないというが平衡交付金が減らされたこと自体戦争準備のために使われている証拠だ』との文言を被告人の発言内容として、右起訴状記載の発言内容に附加して判示したからといつて第一審判決は審判の請求を受けない事件について判決をしたものではない。

参照法条

刑訴法256条1乃至3項,刑訴法312条,刑訴法378条3号,地方税法12条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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