この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法横領
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1711
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年4月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻5号898頁
- 参照法条
- 裁判所法33条3項,旧刑訴法12条,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号
- 判示事項
- 一 裁判所法第三三条第三項による事件移送前における簡易裁判所の訴訟手続の効力 二 犯罪の時が判示事実と証拠との間にくいちがいがある判決の適否
裁判要旨一 簡易裁判所がその事物管轄に属する罪名により起訴せられた事件につき、審理の中途において裁判所法第三三条第三項の場合に当るものと認めて事件を管轄地方裁判所に移送し、同地方裁判所は審理の上その事件を簡易裁判所の事物管轄に属しない罪名により処断すべきものと認めた場合にも、右移送前に既にした簡易裁判所の訴訟手続はその効力を失うものでないことは、旧刑訴法第一二条の規定によつて明らかである。
二 犯罪の時は罪となるべき事実の属するものではないから、この点について判決理由と証拠との間に多少のくいちがいがあつても、これがためにその判決を違法として破棄するに足りない。
二 犯罪の時は罪となるべき事実の属するものではないから、この点について判決理由と証拠との間に多少のくいちがいがあつても、これがためにその判決を違法として破棄するに足りない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第12条
第十二条裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第12条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。