横領

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事件番号
昭和25(れ)1711
裁判年月日
昭和26年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻5号898頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 裁判所法第三三条第三項による事件移送前における簡易裁判所の訴訟手続の効力
二 犯罪の時が判示事実と証拠との間にくいちがいがある判決の適否

裁判要旨

一 簡易裁判所がその事物管轄に属する罪名により起訴せられた事件につき、審理の中途において裁判所法第三三条第三項の場合に当るものと認めて事件を管轄地方裁判所に移送し、同地方裁判所は審理の上その事件を簡易裁判所の事物管轄に属しない罪名により処断すべきものと認めた場合にも、右移送前に既にした簡易裁判所の訴訟手続はその効力を失うものでないことは、旧刑訴法第一二条の規定によつて明らかである。
二 犯罪の時は罪となるべき事実の属するものではないから、この点について判決理由と証拠との間に多少のくいちがいがあつても、これがためにその判決を違法として破棄するに足りない。

参照法条

裁判所法33条3項,旧刑訴法12条,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号

この裁判例が参照する条文の解説

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